運行管理者(貨物) 過去問
令和2年度 第1回
問28 (労働基準法関係 問28)
問題文
下表は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の 1 ヵ月の勤務状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める拘束時間及び運転時間等に照らし、以下の選択肢の中から違反していない事項を選びなさい。なお、1 人乗務とし、「 1 ヵ月についての拘束時間の延長に関する労使協定」があり、下表の 1 ヵ月は、当該協定により 1 ヵ月についての拘束時間を延長することができる月に該当するものとする。また、「時間外労働及び休日労働に関する労働協定」があるものとする。

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問題
運行管理者試験(貨物) 令和2年度 第1回 問28(労働基準法関係 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
下表は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の 1 ヵ月の勤務状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める拘束時間及び運転時間等に照らし、以下の選択肢の中から違反していない事項を選びなさい。なお、1 人乗務とし、「 1 ヵ月についての拘束時間の延長に関する労使協定」があり、下表の 1 ヵ月は、当該協定により 1 ヵ月についての拘束時間を延長することができる月に該当するものとする。また、「時間外労働及び休日労働に関する労働協定」があるものとする。
※ <改題>
令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。これに伴い元となる設問文・選択肢文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。

- 1 日についての最大拘束時間
- 当該 5 週間のすべての日を特定日とした 2 日を平均した 1 日当たりの運転時間
- 1 日を起算日とし、2 週間を平均した 1 週間当たりの運転時間
-
1 日についての拘束時間が 14時間を超える 1 週間の回数
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この過去問の解説 (3件)
01
違反していない事項は「1 日を起算日とし、2 週間を平均した 1 週間当たりの運転時間」です。
誤りです。
1日の最大拘束時間は15時間です。
第3週17日が16時間で15時間を超えており、違反となります。
誤りです。
2日間の平均運転時間は9時間となっているので、隣り合う日付と
運転時間の平均を算出してみます。
すると、8日-9日の平均が9.5時間、9日-10日の平均が9.5時間と
9時間を超えてしまい、違反となってしまいます。
正しいです。
2週間を平均した1週間の運転時間は44時間と定められています。
1週目-2週目の平均は44時間、3週目-4週目の平均は44時間と
どちらも規定内に収まっていますので、違反とはなりません。
1 日についての拘束時間が 14時間を超える 1 週間の回数
誤りです。
1日の拘束時間が14時間を超えるのは1週間に2回以内であれば
大丈夫です。
表中を見ると、第3週目に3日,14時間以上拘束の日があるので、
違反となります。
※令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。
これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。
詳細は、下記URL 厚生労働省HPのトラック運転者の改善基準告示を確認して下さい。
https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice
【厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示】
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02
正解 1 日を起算日とし、2 週間を平均した 1 週間当たりの運転時間
誤りです。
1日の最大拘束時間=15時間を超える日があるか確認します。
誤りです。
すべての日を特定日とした 2 日を平均した 1 日当たりの運転時間が9時間を超える日があるかを確認します。
8日(9時間)と9日(10時間)→19時間÷2=9.5時間(2日を平均した1日当たりの運転時間)
9日(10時間)と10日(9時間)→19時間÷2=9.5時間(2日を平均した1日当たりの運転時間)
両方とも、9時間を超えている為、違反となります。
正しいです。
2 週間を平均した 1 週間当たりの運転時間は、44時間以内です。
1週目(43時間)と2週目(45時間)→88時間÷2=44時間
3週目(44時間)と4週目(44時間)→88時間÷2=44時間
よって、違反する勤務はないので正しいです。
1 日についての拘束時間が 14時間を超える 1 週間の回数
誤りです。
1 日についての拘束時間は、14時間を超える回数が1週間に2回までです。
第3週は14時間を超える回数が3回ですので、違反となります。
※令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。
これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。
詳細は、下記URL 厚生労働省HPのトラック運転者の改善基準告示を確認して下さい。
https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice
【厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示】
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03
運転時間や拘束時間。
これまでに関連した問題が何度か出てきたと思います。
覚えておくと関連問題がすべて攻略できるかと思います。
誤りです。
最大拘束時間は15時間です。
勤務表をざっと見て15以上の数字があるかどうかだけです。
第3週17日が16時間で15時間を超えているため違反となります。
誤りです。
すべての日を特定日とした2日を平均した1日あたりの運転時間は9時間を超えないこと。
9日を特定日とすると8日と9日の2日間平均は9.5時間
そして9日と10日での2日間平均は9.5時間と1日当たりの運転時間は9時間を超えています。
よって、1日あたりの運転時間に違反していると言えます。
正しいです。
「1日を起算日とし、2週間を平均」とありますから、
第1週と第2週、そして第3週と第4週それぞれ2週間の平均値をここでは言います。
そのことから計算しますと
第1週と第2週は43+45÷2=44時間
第3週と第4週は44+44÷2=44時間
2週間を平均とした1週間あたりの運転時間は44時間以内とされていますので
ここでは違反をしていません。
1 日についての拘束時間が 14時間を超える 1 週間の回数
誤りです。
14時間を超える回数は1週間に2日までとされています。
14時間を超えるとあることから14時間は含まれません。
よって14時間を超える週は第3週の3回となりますので、
ここでは違反していると言えます。
2日間平均の運転時間を問われた時は
10時間を超えた日を探すのが手っ取り早いです。
※令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。
これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。
詳細は、下記URL 厚生労働省HPのトラック運転者の改善基準告示を確認して下さい。
https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice
【厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示】
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