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運行管理者(貨物)の過去問 令和2年度 第2回 労働基準法関係 問27

問題

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労働基準法(以下「法」という。)の定めに関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
   1 .
平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
   2 .
法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、当事者間の合意がある場合を除き、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
   3 .
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
   4 .
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
( 令和2年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問27 )
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この過去問の解説 (3件)

30

②が解答となります。

1 .平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。

→正しいです。

 3か月間であること、総日数で除することがひっかけ問題のように変えてある場合もあります。文面をよく読むのも大切になります。

2 .法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、当事者間の合意がある場合を除き、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

→誤りです。

 当事者間の同意は関係なく、法で定める労働条件の基準より低い条件下では就労をさせてはいけません。 

3 .労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

→正しいです。

 退職される方でも証明書の請求があれば、交付をします。

 ※「遅滞なく」はおよそ1週間程度を指します。 

4 .使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

→正しいです。

 労働における平等性を保つためであり、外国籍や男女差別などによる理由で労働条件の差はあってはいけません。

付箋メモを残すことが出来ます。
6

以下が解答です。

選択肢1. 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。

平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。

・問題文の通りです。

選択肢2. 法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、当事者間の合意がある場合を除き、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

・誤りです。たとえ同意があったとしても、法で定める労働基準より労働条件を低下させてはいけません。

選択肢3. 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

・労働者より証明書の請求があった場合は、使用者は遅滞なく交付しなければなりません。

選択肢4. 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

・問題文の通りです。

6

1.正

 労働基準法12条1項より、平均賃金の計算式は、以下のようになります。

 算定すべき事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額÷算定すべき事由の発生した日以前3か月間総日数

2.誤

 「当事者間の合意がある場合を除き」という部分が誤りです。

 正解は、労働基準法1条2項より、「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」となります。

3.正 

 労働基準法22条1項より、「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」となります。

4.正

 労働基準法3条より、「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」となります。

 なお、性別については、労働基準法内の他の条文で女性保護の規定が存在するため、本条では、意識的に除外されています。 

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