運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 第2回
道路交通法関係 問26
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問題
令和2年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
道路交通法に定める運転者及び使用者の義務等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、道路運送車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バスの側方を通過するときは、徐行して安全を確認しなければならない。
- 車両等の運転者は、高齢の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにしなければならない。
- 車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、必ず道路管理者に通報するものとし、当該道路管理者からの指示があるまでは、転落し、又は飛散した物を除去してはならない。
- 自動車の運転者は、故障その他の理由により高速自動車国道等の本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)において当該自動車を運転することができなくなったときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。ただし、本線車道等に接する路肩若しくは路側帯においては、この限りでない。
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この過去問の解説 (3件)
01
①・②が解答となります。
1 .車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、道路運送車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バスの側方を通過するときは、徐行して安全を確認しなければならない。
→正しいです。
児童・幼児は大人が思いもよらない動きであったり、予期せぬ転倒が発生することもあります。安全には十分に注意をして走行します。
2 .車両等の運転者は、高齢の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにしなければならない。
→正しいです。
高齢の歩行者が通行している際は、一時停止または徐行をし何かあった際にすぐに止まれたり、回避ができるようにします。
3 .車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、必ず道路管理者に通報するものとし、当該道路管理者からの指示があるまでは、転落し、又は飛散した物を除去してはならない。
→誤りです。
道路管理者へ通報することは正しいですが、飛散物などはできる限り速やかに除去をします。
これは二次災害を防ぐために必要な処置となります。
4 .自動車の運転者は、故障その他の理由により高速自動車国道等の本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)において当該自動車を運転することができなくなったときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。ただし、本線車道等に接する路肩若しくは路側帯においては、この限りでない。
→誤りです。
路肩・路側帯においても、本線車道と同様に故障・その他の理由により運転ができない状態であることを示さなければなりません。
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02
以下の2つが正解です。
正
・児童・幼児が飛び出してくる可能性があります。
正
・問題文の通りです。
誤
・誤りです。道路管理者に通報した後は、できる限り飛散した落下物を除去する必要があります。
誤
・誤りです。路肩若しくは路側帯においても、故障その他の理由で停止しているものであることを表示しなければなりません。
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03
1.と2.が解答になります。
《詳細解説》
1.正
道路交通法71条2号の3によると、「車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バスの側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。」となります。
2.正
道路交通法71条2号の2によると、「車両等の運転者は、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。」となります。
3.誤
道路交通法71条4号の2によると、「車両等の運転者は、車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。」となります。
4.誤
道路交通法75条の11第1項によると、「自動車の運転者は、故障その他の理由により高速自動車国道等における本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。」となります。
「ただし、本線車道等に接する路肩若しくは路側帯においては、この限りでない。」という記載はありません。
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