運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 第2回
道路交通法関係 問25

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問題

令和2年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

貨物自動車に係る道路交通法に定める乗車、積載及び過積載(車両に積載をする積載物の重量が法令による制限に係る重量を超える場合における当該積載。以下同じ。)等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
※ 令和4年5月13日に改正された道路交通法により、積載物の長さの制限が「自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの」へと変更されました。
<参考>
本設問は令和2年に出題されたものです。
  • 自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して政令で定める積載物の重量、大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
  • 車両(軽車両を除く。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、当該車両の出発地を管轄する警察署長による許可を受けてもっぱら貨物を運搬する構造の自動車の荷台に乗車させる場合にあっては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
  • 警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の運転者に対し、当該過積載による運転をしてはならない旨を命ずることができる。
  • 積載物の長さは、自動車(大型自動二輸車及び普通自動二輪車を除く。以下同じ。)の長さにその長さの10分の1の長さを加えたものを超えてはならず、積載の方法は、自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出してはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

③が解答となります。

1 .自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して政令で定める積載物の重量、大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

→正しいです。

 原則として、自動車ごとに定められている最大積載量を超える運転をさせてはいけません。 

2 .車両(軽車両を除く。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、当該車両の出発地を管轄する警察署長による許可を受けてもっぱら貨物を運搬する構造の自動車の荷台に乗車させる場合にあっては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。

→正しいです。

 ①の問題のとおり、原則としては最大積載量をオーバーすることはいけませんが、出発地を管轄する警察署長の許可を受けることにより、定められた範囲内で運転することができます。

 これを制限外許可といいます。

3 .警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の運転者に対し、当該過積載による運転をしてはならない旨を命ずることができる。

→誤りです。

 荷主が運転者に対し過積載を要求するような行為があった場合は、荷主に対して警察署長より当該過積載による運転をしてはならない旨が命ぜられます。 

4 .積載物の長さは、自動車(大型自動二輸車及び普通自動二輪車を除く。以下同じ。)の長さにその長さの10分の1の長さを加えたものを超えてはならず、積載の方法は、自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出してはならない。

→正しいです。

 自動車の長さは自動車検査証(=車検証)に記載があります。 

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02

以下が解答になります。

選択肢1. 自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して政令で定める積載物の重量、大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して政令で定める積載物の重量、大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

・過積載は法律で罰則が定められています。

選択肢2. 車両(軽車両を除く。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、当該車両の出発地を管轄する警察署長による許可を受けてもっぱら貨物を運搬する構造の自動車の荷台に乗車させる場合にあっては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。

車両(軽車両を除く。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、当該車両の出発地を管轄する警察署長による許可を受けてもっぱら貨物を運搬する構造の自動車の荷台に乗車させる場合にあっては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。

警察署長の許可があれば、当該制限を超える乗車をさせて運転することができます。

選択肢3. 警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の運転者に対し、当該過積載による運転をしてはならない旨を命ずることができる。

・誤りです。運転者ではなく、荷主に対して過積載による運転をしてはならない旨を命ずることができます。

選択肢4. 積載物の長さは、自動車(大型自動二輸車及び普通自動二輪車を除く。以下同じ。)の長さにその長さの10分の1の長さを加えたものを超えてはならず、積載の方法は、自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出してはならない。

出題時は正

積載物の長さは、自動車(大型自動二輸車及び普通自動二輪車を除く。以下同じ。)の長さにその長さの10分の1の長さを加えたものを超えてはならず、積載の方法は、自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出してはならない。

令和4年5月13日に改正された道路交通法により、積載物の長さの制限が「自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの」へと変更されました。

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03

1.正

 道路交通法75条1項によると、「自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、第57条(乗車又は積載の制限等)1項の規定に違反して積載をして自動車を運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。」となります。

2.正

 道路交通法57条1項によると、「車両(軽車両を除く。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。」となります。

3.誤

 道路交通法58条の5第2項によると、「警察署長は、使用者等以外の者が、車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求する行為が行われた場合において、当該行為をした者が反復して過積載をして車両を運転することを要求する行為をするおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該行為をした者に対し過積載をして車両を運転することを要求する行為をしてはならない旨を命ずることができる。」となります。誰が誰に対しという部分を注意して覚えてください。

4.誤(道路交通法施行令改正、2022年5月13日施行)→出題時は正

 道路交通法施行令によると、「積載物の長さは、自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの)であり、積載の方法は、自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さ(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から0.3メートル)を超えてはみ出さないこと。」となります。

 改正により変更点がありますので注意してください。

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