運行管理者(貨物)の過去問
令和3年度 CBT
貨物自動車運送事業法関係 問1

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問題

令和3年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業計画の変更に関する次の記述のうち、【正しいものを2つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
  • 事業者は、「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画の変更をするときは、法令に定める場合を除き、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
  • 事業者は、「事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力」の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
  • 事業者は、「主たる事務所の名称及び位置」の事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

運行管理者試験の最初の方に出てくる問題です。

国道交通大臣に届け出るのは「遅滞なく」「あらかじめ」「認可」「許可」のいずれなのかをしっかりと覚えておきましょう。

大事なことは事業計画等大きな変更や運送会社開業から名称の変更まで許可が必要なこと

そして遅滞なく報告をするだけでいいものに決められていることです。

選択肢1. 事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

誤りです。

「自動車車庫の位置及び収容能力」は事業計画の変更であり比較的大きな変更となります。

ですのでここで必要なのは「認可」となります。

選択肢2. 事業者は、「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画の変更をするときは、法令に定める場合を除き、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

正しい

記述の通りとなります。

「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」は運送会社において増車あるいは減車と言われるものです。

その変更の際は、国土交通大臣にあらかじめ報告することが必要となります。

選択肢3. 事業者は、「事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力」の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

正しい

「事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力」の変更ですが

これは使う予算も期間も大掛かりとなる変更です。

よって国土交通大臣による認可が必要な案件となります。

選択肢4. 事業者は、「主たる事務所の名称及び位置」の事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

誤りです。

「主たる事務所の名称及び位置」の変更は事業計画の変更においては軽微なものとなります。

例えば〇〇営業所を〇〇流通センターと名称を変更するようなことをイメージしてもらえたらと思います。

よって国道交通大臣への届け出は「遅滞なく報告」となります。

まとめ

この国土交通大臣への届出に関する問題では

「許可」が必要な変更はほとんど出題されません。

なので「認可」「あらかじめ」「遅滞なく」の3つをしっかり覚えておいてください。

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02

貨物自動車運送事業法(事業計画)に関する問題です。

選択肢1. 事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

誤り

「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画は、

軽微な変更ではないので

国土交通大臣の認可を受けなければなりません。

貨物自動車運送事業法(事業計画)第9条

選択肢2. 事業者は、「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画の変更をするときは、法令に定める場合を除き、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

正解

「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画の変更をするときは、

あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければなりません。

貨物自動車運送事業法(事業計画)第9条

選択肢3. 事業者は、「事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力」の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

正解

「事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は

睡眠のための施設の位置及び収容能力」の事業計画の変更は、

大きな変更になります。

よって、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。

貨物自動車運送事業法(事業計画)第9条

選択肢4. 事業者は、「主たる事務所の名称及び位置」の事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

誤り

「主たる事務所の名称及び位置」の事業計画の変更は、

軽微な変更に当たります。

よって、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければなりません。

貨物自動車運送事業法(事業計画)第9条

まとめ

「遅滞なく」「あらかじめ」「認可」「許可」の違いを

しっかり覚えておいて下さい。

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03

貨物自動車運送事業の事業計画の変更に関する問題です。事業の変更にあたっては、認可を上けるもの、あらかじめ変更を届出るもの、変更の際に遅滞なく届出るものと、そのタイミングは異なりますのでそのパターンを覚えましょう。

選択肢1. 事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

遅滞なく届出るものは軽微な変更となります。自動車車庫の位置及び収容能力は、軽微な変更には当たりません。あらかじめ届出るものとなります。したがって、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 事業者は、「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画の変更をするときは、法令に定める場合を除き、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」は認可ではなく、あらかじめ届出るものとなっております。そのため、この選択肢は適切です。

選択肢3. 事業者は、「事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力」の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

「事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力」は届け出の対象外であり、認可の対象となります。そのため、この選択肢は正解です。

選択肢4. 事業者は、「主たる事務所の名称及び位置」の事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

主たる事務所の名称及び位置は、軽微な変更と定義されており、遅滞なく届出るものとなります。したがって、この選択肢は誤りです。

まとめ

休憩や睡眠の施設、自動車車庫の位置や収容能力といった、安全な運行に関わる重要な事業計画の変更については認可となっている一方、営業所ごとの車両台数などは届け出制となっており、その中でも名称や位置の変更といった軽微なものは遅滞なく届出るものとなっております。重要度も照らし合わしながら、覚えていきましょう。

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