運行管理者(貨物)の過去問 令和3年度 CBT 貨物自動車運送事業法関係 問1
この過去問の解説 (2件)
運行管理者試験の最初の方に出てくる問題です。
国道交通大臣に届け出るのは「遅滞なく」「あらかじめ」「認可」「許可」のいずれなのかをしっかりと覚えておきましょう。
大事なことは事業計画等大きな変更や運送会社開業から名称の変更まで許可が必要なこと
そして遅滞なく報告をするだけでいいものに決められていることです。
誤りです。
「自動車車庫の位置及び収容能力」は事業計画の変更であり比較的大きな変更となります。
ですのでここで必要なのは「認可」となります。
正しい
記述の通りとなります。
「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」は運送会社において増車あるいは減車と言われるものです。
その変更の際は、国土交通大臣にあらかじめ報告することが必要となります。
正しい
「事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力」の変更ですが
これは使う予算も期間も大掛かりとなる変更です。
よって国土交通大臣による認可が必要な案件となります。
誤りです。
「主たる事務所の名称及び位置」の変更は事業計画の変更においては軽微なものとなります。
例えば〇〇営業所を〇〇流通センターと名称を変更するようなことをイメージしてもらえたらと思います。
よって国道交通大臣への届け出は「遅滞なく報告」となります。
この国土交通大臣への届出に関する問題では
「許可」が必要な変更はほとんど出題されません。
なので「認可」「あらかじめ」「遅滞なく」の3つをしっかり覚えておいてください。
貨物自動車運送事業法(事業計画)に関する問題です。
誤り
「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画は、
軽微な変更ではないので
国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
貨物自動車運送事業法(事業計画)第9条
正解
「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画の変更をするときは、
あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければなりません。
貨物自動車運送事業法(事業計画)第9条
正解
「事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は
睡眠のための施設の位置及び収容能力」の事業計画の変更は、
大きな変更になります。
よって、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
貨物自動車運送事業法(事業計画)第9条
誤り
「主たる事務所の名称及び位置」の事業計画の変更は、
軽微な変更に当たります。
よって、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければなりません。
貨物自動車運送事業法(事業計画)第9条
「遅滞なく」「あらかじめ」「認可」「許可」の違いを
しっかり覚えておいて下さい。
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