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運行管理者(貨物)の過去問 令和3年度 CBT 労働基準法関係 問18

問題

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労働基準法(以下「法」という。)に定める労働契約等についての次の記述のうち、【正しいものを2つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
   1 .
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
   2 .
法第20条(解雇の予告)の規定は、「季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者」に該当する労働者について、当該者が法に定める期間を超えて引き続き使用されるに至らない限り適用しない。
   3 .
「平均賃金」とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の所定労働日数で除した金額をいう。
   4 .
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間にかかわらず一定額の賃金の保障をしなければならない。
( 令和3年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問18 )
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この過去問の解説 (2件)

33

労働基準法における労働条件の問題です。

3ヶ月、4ヶ月、6週間などなど混同させるような数字がいくつも出てきます。

選択肢1. 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

正しい。

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

使用者は、「労働者の合意が合った場合を除き」など文言が追加される場合がありますので注意が必要です。

選択肢2. 法第20条(解雇の予告)の規定は、「季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者」に該当する労働者について、当該者が法に定める期間を超えて引き続き使用されるに至らない限り適用しない。

正しい

法第20条(解雇の予告)の規定は、「季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者」に該当する労働者について、当該者が法に定める期間を超えて引き続き使用されるに至らない限り適用しない。

選択肢3. 「平均賃金」とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の所定労働日数で除した金額をいう。

誤りです。

「平均賃金」とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の所定労働日数 総日数 で除した金額をいう。

が正解です。

選択肢4. 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間にかかわらず一定額の賃金の保障をしなければならない。

誤りです。

出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間にかかわらず一定額の賃金の保障をしなければならない

労働時間に応じた賃金の保障が正解です。

まとめ

平均賃金や請負労働者の選択肢は流し読みすると大事な箇所を読み飛ばしてしまいがちです。

落ち着いて問題を読むことが大事になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

労働基準法に関わる問題です。

数字や大切な文言がありますので注意が必要です。

選択肢1. 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

正しい

労働基準法 第16条(賠償予定の禁止)

「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、

又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」

と、定められています。

選択肢2. 法第20条(解雇の予告)の規定は、「季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者」に該当する労働者について、当該者が法に定める期間を超えて引き続き使用されるに至らない限り適用しない。

正しい

労働基準法 第20条、第21条(解雇の予告)

第21条の3「季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者」

は、該当しません。

選択肢3. 「平均賃金」とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の所定労働日数で除した金額をいう。

誤り

労働基準法 第12条 

誤り「その期間の所定労働日数で除した金額

正しくは「その期間の総日数で除した金額

と、なります。

選択肢4. 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間にかかわらず一定額の賃金の保障をしなければならない。

誤り

労働基準法 第27条 (出来高払制の保障給)

誤り「使用者は、労働時間にかかわらず一定額の賃金の保障をしなければならない。

正しくは「使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」

と、なります。

まとめ

労働基準法は間違える箇所が多々発生します。

しっかり文章を読んで理解していきましょう。

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