運行管理者(貨物)の過去問
令和4年度 CBT
道路交通法関係 問14

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問題

令和4年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

道路交通法に定める灯火及び合図等についての次の記述のうち、【正しいものを2つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)、道路にあるときは、道路交通法施行令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。ただし、高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、その他の道路においては前方50メートルまで明りょうに見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合は、この限りではない。
  • 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度を急に変更しなければならないこととなる場合にあっても、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
  • 車両等の運転者は、山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間以外であっても、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするときは、必ず警音器を鳴らさなければならない。
  • 車両の運転者が同一方向に進行しながら進路を左方又は右方に変えるときの合図を行う時期は、その行為をしようとする時の3秒前のときである。

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この過去問の解説 (3件)

01

道路交通法に定める灯火及び合図等についての問題でした。

日常的に使うことなので、覚えておきましょう。

選択肢1. 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)、道路にあるときは、道路交通法施行令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。ただし、高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、その他の道路においては前方50メートルまで明りょうに見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合は、この限りではない。

この選択肢は正解です。

高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、その他の道路においては前方50メートルまで明りょうに見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合は、この限りでないとされています。

選択肢2. 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度を急に変更しなければならないこととなる場合にあっても、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

この選択肢は誤りです。

この選択肢に書いてあるのはバスなどが本線に合流するときのシチュエーションですね。

速度を急に変更しなければならない場合は急ブレーキをするということですよね。

急ブレーキを突然すると、後ろにいる車と衝突する恐れがあるので、バスであっても危険な場合は、優先しなくてもいいこととなっています。

選択肢3. 車両等の運転者は、山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間以外であっても、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするときは、必ず警音器を鳴らさなければならない。

この選択肢は誤りです。

必ず警音器を鳴らさなければならないというところが誤りです。

必ずではないので注意です。

選択肢4. 車両の運転者が同一方向に進行しながら進路を左方又は右方に変えるときの合図を行う時期は、その行為をしようとする時の3秒前のときである。

この選択肢は正解です。

方向指示器をだすのは、方向を変更するときの3秒前です!

まとめ

普段から使うようなことなので、必ず覚えておきましょう。

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02

道路交通法の内容です。結構基本的なことにはなりますが、免許を持っていなくても内容を抑えておきましょう。

 

選択肢1. 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)、道路にあるときは、道路交通法施行令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。ただし、高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、その他の道路においては前方50メートルまで明りょうに見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合は、この限りではない。

夜間の灯火は選択肢に記載の通りですので、この選択肢は適切です。

選択肢2. 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度を急に変更しなければならないこととなる場合にあっても、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

バスなどの乗合自動車の発進時に合図をした場合、その後方にある車両は合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならないのですが、速度や方向を急に変更しなければならない場合を除き、という条件ですので、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 車両等の運転者は、山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間以外であっても、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするときは、必ず警音器を鳴らさなければならない。

警音器を鳴らさなければならないこととしては選択肢の文章は正しいのですが、このような場合に「必ず」警音器を鳴らさなければならない、とする選択肢の文章に対し、法律では必ずとは記載がありません。よって、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 車両の運転者が同一方向に進行しながら進路を左方又は右方に変えるときの合図を行う時期は、その行為をしようとする時の3秒前のときである。

道路交通法施行令において、選択肢の文章の通り定められています。そのため、この選択肢は正しいです。

まとめ

安全運転のため、通常運転者でも心掛けたほうがいいような内容です。抑えておきましょう。

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03

道路交通法の灯火及び合図に関する問題です。選択肢に示された状況をイメージしつつ、これまでに学習した知識を照らし合わせると正誤の判断がつきやすくなります。

選択肢1. 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)、道路にあるときは、道路交通法施行令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。ただし、高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、その他の道路においては前方50メートルまで明りょうに見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合は、この限りではない。

正解です。

 

夜間の灯火の規定は選択肢に記載の通りです。

選択肢2. 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度を急に変更しなければならないこととなる場合にあっても、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

誤りです。

 

乗合自動車(バス等)の発進の保護の規定において、「速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き」という例外規定があります。この例外規定がない場合、急ブレーキを余儀なくされ、追突事故が発生する可能性があります。

選択肢3. 車両等の運転者は、山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間以外であっても、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするときは、必ず警音器を鳴らさなければならない。

誤りです。

 

警音器の使用等に関わる規定では、状況を限定した上で「警音器を鳴らさなければならない」と定めています。選択肢の文中の「必ず」という文言が間違いです。

選択肢4. 車両の運転者が同一方向に進行しながら進路を左方又は右方に変えるときの合図を行う時期は、その行為をしようとする時の3秒前のときである。

正解です。

 

進路変更の際の合図は、選択肢の文中の状況の場合、その行為をしようとする時の3秒前のときと定められています。なお、左折・右折・転回の場合は30メートル手前の地点からの合図となり、こちらはメートル単位で規定されています。両者の違いについてしっかり理解するようにしましょう。

まとめ

仮に知らない知識が出てきた場合、いったんその選択肢の正誤を判断するのを中止し、次の選択肢の判断を進めてください。特にこのような正解の選択肢を2つ選ぶ問題は正解or誤りの選択肢が2つ特定できれば、残りは判断しなくてもよいことになります。

 

道路交通法の問題は常識で判断できるものもあれば、法律の条文を読んだことがないと判断できないものも混在しています。合格テキスト上で赤字で強調されるような知識を確実に覚え、消去法で判断できる程度にまでレベルアップすることが得点につながる勉強法だと言えます。

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