運行管理者(貨物) 過去問
令和5年度 CBT
問16 (道路運送車両法関係 問5)
問題文
大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から( C )以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様である。
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和5年度 CBT 問16(道路運送車両法関係 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から( C )以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様である。
- 15日
- 30日
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は【15日】です。
『道路運送車両法』第52条(選任届)からの出題です。
15日や30日など、日数を問う問題は出題しやすいため、
他の法令と合わせて、整理して覚えておけると良いですね。
冒頭の解説の通り、正しい内容です。
冒頭の解説の通り、誤った内容です。
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02
C には 15日 が入ります。
大型自動車使用者などが整備管理者を選任したときは、選任の日から15日以内に地方運輸局長へ届け出ることが道路運送車両法施行規則で義務付けられています。
変更した場合も同じ期限です。
道路運送車両法施行規則第52条の9は、整備管理者の選任・変更の届け出期限を15日以内と定めています。
したがってこの字句が正しいです。
規則より長い期限であり、法令の要件を満たしません。
30日では遅すぎるため誤りです。
整備管理者は事業用車の点検・整備を統括する重要な役職です。
選任や変更があれば15日以内に届け出ることで、行政が管理体制を把握し、車両の安全管理を確実に行えるようにしています。
期限を過ぎないよう注意が必要です。
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03
道路運送車両法第52条の規定に関する問題です。規定に記載されている数字を曖昧にせず、しっかり覚えるようにしましょう。
正解です。整備管理者を選任した際は、選任した日から15日以内に地方運輸局長に届け出ることが規定されています。
誤りです。「30日(以内)」ではなく、「15日(以内)」が正解となります。
整備管理者の選任については、届け出の期間だけではなく、整備管理者を選任する基準に関する知識も重要です。併せて覚えるようにしましょう。
整備管理者の選任の基準:事業用自動車*を5両以上使用する本拠(営業所など)ごとに整備管理者を1名選任しなければならない
※乗車定員10人以下の自動車運送事業の用に供する自動車
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