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管理栄養士の過去問 第27回 給食経営管理論 問173

問題

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保育所において調理業務を外部委託する場合に、あわせて委託してもよい給食業務である。正しいのはどれか。1つ選べ。
   1 .
嗜好調査の実施
   2 .
献立作成基準に基づく献立の作成
   3 .
喫食状況の把握
   4 .
提供する給食の検食
   5 .
栄養指導の実施
( 第27回 管理栄養士国家試験 給食経営管理論 問173 )
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この過去問の解説 (3件)

4
正解は2.【献立作成基準に基づく献立の作成】です。

保育所の調理業務の委託については、平成10年の厚生労働省通知
にて認められました。
調理は施設内の調理室を使用すること、栄養面で保育所や
保健所・市町村等の栄養士から指導が受けられる体制があること、
などを条件として委託が認められています。

以下、詳細の説明です。

1.×
施設の行う業務です。

2.〇
委託してよい給食業務です。
施設側は栄養基準および献立の作成基準を受託業者に明示するとともに、
献立表が当該基準どおり作成されているか事前に確認する必要があります。

3.×
施設の行う業務です。

4.×
施設の行う業務です。

5.×
施設の行う業務です。
入所児童や保護者に対する栄養指導を積極的に進めるよう努める、
としています。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解:2

保育所において調理業務を外部委託する場合に合わせて委託できる給食業務は、献立作成基準に基づく献立の作成です。

嗜好調査の実施、喫食状況の把握、提供する給食の検食、栄養士銅の実施は施設側で行う業務です。

1
正解は 2 です。

1・3・4・5:嗜好調査の実施・喫食状況の把握・提供する給食の検食・栄養指導の実施は、保育所が行います。

2:献立作成基準は保育所が作成しますが、これに基づく実施献立の作成は、外部委託が可能です。

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