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管理栄養士の過去問 第25回 給食経営管理論 問170

問題

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「健康増進法(平成21年改正)」に基づく特定給食施設に対する都道府県知事の行為である。正しいものの組合せはどれか。

  a 施設の設置者に対する指導・助言
  b 栄養士配置基準の設定
  c 管理栄養士必置施設の指定
  d 栄養管理の基準の設定
   1 .
bとc
   2 .
aとc
   3 .
cとd
   4 .
aとb
   5 .
aとd
( 第25回 管理栄養士国家試験 給食経営管理論 問170 )
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この過去問の解説 (3件)

4
a.健康増進法の第22条に、「都道府県知事は、特定給食施設の設置者に対し、前条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。」とあるので、正しい答えとなります。

b.栄養士の配置基準の設定については、健康増進法にも定められていますが、都道府県知事の行うことではありません。

c.健康増進法の第21条において、「管理栄養士を置かなければならない特定給食施設を指定するのは、都道府県知事である。」と定められています。
よって、正しい答えとなります。

d.栄養管理基準の設定においては、健康増進法の第21条で、「特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄養管理を行わなければならない」とされています。
つまり、栄養管理の基準は、厚生労働省令で定められているということです。

上記より、正しい答えの組合せは、2番のaとcです。

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4
a. 施設設置者に対する指導・助言に関しては「都道府県知事は、特定給食施設の設置者に対し、前条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施を確保するため必要があると認める時は、当該栄養管理の実施に関し、必要な指導及び助言をすることができる」とあるので正となります。

b. 栄養士配置基準の設定は、厚生労働省によって設定されています。よって誤となります。

c. 健康増進法に「特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない」とありますので正となります。

d. 健康増進法に「特定給食施設の設置者は、前二項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄養管理を行わなければならない」とありますので誤となります。

よって正解は、2.aとc となります。

2
b.栄養士配置基準の設定は、厚生労働省が行います。

d.栄養管理の基準の設定は、厚生労働省で行います。

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