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管理栄養士の過去問 第24回 給食経営管理論 問171

問題

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健康増進法に基づく特定給食施設に該当する施設である。正しいのはどれか。
   1 .
各学年の児童数が30名の小学校
   2 .
入所定員が60名の介護老人福祉施設
   3 .
3~5歳児の各年齢入所定員が25名の保育所
   4 .
入寮定員が80名の大学学生寮
   5 .
収容定員が70名の会社の宿泊付き研修施設
( 第24回 管理栄養士国家試験 給食経営管理論 問171 )
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この過去問の解説 (4件)

5
健康増進法に基づく特定給食施設とは「特定かつ多数の人に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なもので、1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設」のことをいいます。

したがって、1の各学年の児童数が30名の小学校は全校生徒が180名となるため特定給食施設に該当します。

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3
特定給食施設の概要を把握しておきましょう。
特定給食施設は、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設をいいます。

正解◎1:1学年30人×6学年=全校生徒1回180食分を継続的に提供しているので、特定給食施設にあてはまります。

2:60名では1回100食、1日250食どちらにも達さない為誤りです。

3:各年齢定員25名×年齢3種類=75名なのであてはまりません。

4:80名の定員なので1回100食、1日250食どちらにも達さない為誤りです。

5:70名なので1回100食、1日250食どちらにも達さない為誤りです。

0
正解は1

特定給食施設とは、継続的に1回100食以上、または1日250食以上の食事を供給する施設として定められています。
各学年30名の小学校では1回に180食の給食を提供するため、特定給食施設に該当します。

-1
正解は1。

健康増進法に基づく特定給食施設とは、「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち、1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設」です。

1.1学年30名の児童がいる学校の全校児童数は180名になりますので、特定給食施設となります。

2~5は上記基準に当てはまりません。

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