管理栄養士の過去問
第28回
給食経営管理論 問173

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問題

第28回 管理栄養士国家試験 給食経営管理論 問173 (訂正依頼・報告はこちら)

事業所給食における規定に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
  • 寄宿舎に寄宿する労働者には、体重測定を毎年2回以上行う。
  • 炊事従業員のトイレは、利用者と共用できる。
  • 1回100食以上又は1日250食以上の給食を行うときは、栄養士を置かなければならない。
  • 給与栄養目標量は、法令で定められた基準値を用いる。
  • 食堂の床面積は、食事の際の1人について0.5平方メートルとする。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.事業附属寄宿舎規程第31条に定められています。よって正しい答えとなります。

2.炊事従業員のトイレは、利用者との共用はできません。専用のトイレを設ける必要があります。

3.1回100食以上または1日250食以上の給食を行うときは、栄養士を置かなければならないという義務ではなく、栄養士を置くように努めなければならないとなります。

4.給与栄養目標量は、法令で定められていません。利用者に合わせて設定します。

5.食堂の床面積は、食事の際の1人について0.5平方メートルでなく、1.0平方メートルとします。

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02

1.○ 事業附属寄宿舎規程第31条に記されています。

2.× 労働安全衛生法規則第3編第8章第630条に炊事従事者のトイレは専用に設けること規定されています。

3.× 1回100食以上又は1日250食以上の給食を行うときは、栄養士を配置する努力規定が定められています。

4.× 給与栄養目標量は、日本人の食事摂取基準を素に各事業所で定められた基準値を用います。

5.× 労働安全衛生法規則第3編第8章第630条には食堂の床面積は、食事の際の1人について1平方メートル以上規定されています。

よって正解は1です。

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03

1、事業附属寄宿舎規程第31条に定められています。

2、専用のトイレを設けるように定められています。

3、1回100食以上1日250食以上の給食を提供する特定給食施設では、栄養士を置くように努めなければなりません。

4、事業所独自に定められた基準値を用います。

5、一人につき、1平方メートルとされています。

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