管理栄養士の過去問
第26回
社会・環境と健康 問17
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問題
第26回 管理栄養士国家試験 社会・環境と健康 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
地域保健行政に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
- 食品の監視は、市町村保健センターの業務である。
- 保健所の管轄人口は、法律で10万人以内と定められている。
- 保健所には、2人以上の管理栄養士の配置が規定されている。
- 保健所の根拠法令は、地域保健法である。
- 市町村保健センターは、保健所の指示の下に業務を行う。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.保健所の管轄人口については、法律では定められていません。
原則ですが、複数の市町村を1つの単位とする二次医療圏ごとに保健所は設置されることとなっています。
3.地域保健法施行令第5条により、保健所には医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、統計技術者その他保健所の業務を行うために必要な者を配置することとなっています。管理栄養士必置規定はありません。
4.保健所、市町村保健センターともに根拠法令は、地域保健法です。
よって、正しい答えとなります。
5.保健所は広域的かつ専門的に、また技術的拠点です。
市町村保健センターは住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とすると規定されているので、独自に業務を行っています。
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02
社会・環境と健康/保健・医療・福祉の制度からの出題です。
1:食品の監視は、食品衛生監視を業務としている保健所の管轄で、食品衛生監視員によって行われます。
2:保健所の管轄人口は特に定められていません。
3:管理栄養士を配置することは規定されていますが、人数の規定はありません。
4:記載の通りです。
5:市町村保健センターと保健所の業務は明確に区分されています。
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03
1.食品の監視は、保健所の業務です。
2.法律(地域保健法)に保健所の管轄人口について定めはありません。
3.職員の配置についての規定はありますが、その人数の規定はありません。
5.市町村保健センターは保健所の指示の下に業務を行うわけではありません。
地域保健法で、保健所と市町村保健センターの役割と業務等がきちんと区別されています。
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