管理栄養士の過去問
第24回
臨床栄養学 問121

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問題

第24回 管理栄養士国家試験 臨床栄養学 問121 (訂正依頼・報告はこちら)

診療報酬における栄養管理実施加算に関する記述である。正しいのはどれか。
  • 患者が入院した当日は、算定できない。
  • 栄養管理計画書を、患者へ説明する必要はない。
  • 算定額は、20点/人/日である。
  • 栄養管理計画書を、作成する必要がある。
  • 入院時食事療養費を算定できない患者は、対象から除かれる。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は 4 です。

臨床栄養学/臨床栄養の概念からの出題です。

なお、診療報酬については2年に1度改定されます。

1.当日の算定もできます。

2.栄養管理計画書は患者へ説明する必要があります。

3.算定額は1日につき12点です。

4.正しい記載です。

5.被保険者が保健医療機関に入院したときは、給付を受けることができます。

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02

1.入院した当日も算定が可能です。
栄養管理計画書を作成すると、入院した当日までさかのぼって算定ができます。

2.栄養管理計画書については、患者に説明する必要があります。

3.算定額は12点/人/日です。

5.入院時食事療養費を算定できない患者であっても、中心静脈栄養で適切な栄養管理がされていれば、算定は可能です。

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03

1.入院後7日以内に計画が策定されていれば、入院初日にさかのぼって算定ができるので誤。

2.栄養管理計画を入院患者に説明し、栄養管理計画に基づき栄養管理を実施することが求められているので誤。

3.算定額は12点/人/日であるので誤。

4.栄養管理計画書を作成する必要があるので正。

5.栄養管理実施加算は、すべての入院患者を対象に実施できるので誤。
栄養管理実施加算ができる施設基準は、
①常勤の管理栄養士が 1 名以上配置されていること。
②患者の入院時に患者ごとの栄養状態の評価を行い、医師、管理栄養士、薬剤師、看護師その他の医療従事者が共同して、入院患者ごとの栄養状態、摂食機能及び食形態を考慮した栄養管理計画を作成していること。
③当該栄養管理計画に基づき入院患者ごとの栄養管理
を行うとともに、栄養状態を定期的に記録していること。
④当該栄養管理計画に基づき患者の栄養状態を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

よって、4.が正となる。

※平成24年度の改定で診療報酬項目の簡素化の観点から、すでに多くの医療機関で算定されている入院基本料等加算である褥瘡患者管理加算及び栄養管理実施加算は廃止され、入院基本料及び特定入院料の本体報酬が11点引き上げられた。

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04

答えは 4 です。

1…入院した当日も算定できます。

2…栄養管理計画書の内容について患者から同意を得る必要があります。

3…算定額は、12点/人/日です。

4…栄養管理実施加算を算定するためには必ず栄養管理計画書を作成しなければいけません。

5…栄養管理実施加算と入院時食事療養費はそれぞれ独立したものであり、入院時食事療養費を算定できない患者でも栄養管理実施加算の対象となります。

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