管理栄養士の過去問
第29回
給食経営管理論 問170
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問題
第29回 管理栄養士国家試験 給食経営管理論 問170 (訂正依頼・報告はこちら)
健康増進法に基づいた特定給食施設への行政指導に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
- 栄養士を置かない施設は、行政指導の対象から除外する。
- 栄養管理に必要な指導は、食品衛生監視員が行う。
- 栄養管理上の課題が見られる施設に対して、効果的な指導計画を作成する。
- 指導後には、栄養管理に関する報告書を施設に発行する。
- 栄養管理の基準に違反した場合には、厚生労働大臣が勧告を行う。
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この過去問の解説 (3件)
01
栄養管理上の課題が見られる施設に対して、効果的な指導計画を作成します。
1.栄養士を置かない施設でも行政指導の対象になり得ます。
2.栄養管理に必要な指導に関しては栄養指導員が行っています。食品衛生監視員とは食品の食中毒の防止や、食品衛生に関する危害の防止などを検査指導する職員のことです。
4.指導後には栄養管理に関する指導票を特定給食施設の設置者に交付します。
5.栄養管理の基準に違反した場合には、都道府県知事が勧告します。
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02
給食経営管理論/給食の概念からの出題です。
1.栄養士を置かない施設は、都道府県知事から改善勧告を受けます。
2.栄養管理に必要な指導を行うのは都道府県知事の任務です。
3.正しい記載です。都道府県知事が必要な指導、助言を行います
4.報告書の発行については特に規定はありません。
5.勧告を行うのは都道府県知事です。
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03
1:栄養士を置かない施設は、行政指導の対象となります。
2:栄養管理に必要な指導は、栄養指導員が行います。
3:正答。都道府県知事が助言を行います。
4:指導後には、栄養管理に関する報告書を施設の設置者に対して発行することが出来ます。
5:栄養管理の基準に違反した場合には、都道府県知事が勧告を行います。
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