管理栄養士の過去問
第32回
社会・環境と健康 問11

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問題

第32回 管理栄養士国家試験 社会・環境と健康 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

感染症法において、入院措置の対象となる感染症である。正しいのはどれか。1つ選べ。
  • コレラ
  • 結核
  • アメーバ赤痢
  • レジオネラ症
  • 日本脳炎

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は(2)
感染症法において、入院措置対象となるのは、
●新感染症(新型インフルエンザなど)
●1類感染症
(エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・南米出血熱・マールブルグ熱・ラッサ熱・痘そう(天然痘)・ペスト)
●2類感染症
(ポリオ・ジフテリア・結核・鳥インフルエンザのH5N1とH7N9・中東呼吸器症候群・重症呼吸器症候群)
が対象となります。

(1)誤り。
コレラは3類感染症です。

(2)正解。
結核は2類感染症なので入院措置対象です。

(3)誤り。
アメーバ赤痢は5類感染症です。

(4)誤り。
レジオネラ症は4類感染症です。

(5)誤り。
日本脳炎は4類感染症です。

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02

正解は2です。

感染症のうち入院措置対象となるものは、一類、二類感染症、新型インフルエンザなどがあります。

1.コレラ・・・コレラ菌を病原体とする経口感染症の1つです。
三類型に分類されるため入院処置の対象ではありません。

2.結核・・・結核菌により引き起こされる感染症です。
二類型に分類されるため、入院措置の対象となります。

3.アメーバ赤痢・・・赤痢アメーバによる消化器の伝染病です。
五類型に分類されるため入院処置の対象ではありません。

4.レジオネラ症・・・レジオネラ属菌による細菌感染症です。
四類型に分類されるため入院処置の対象ではありません。

5.日本脳炎・・・日本脳炎ウイルスにより発生する疫病です。蚊を介して感染します。
四類型に分類されるため入院処置の対象ではありません。

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03

正解 2が正しい。
感染症法では、感染症を5種類に分類しています。
そのうち、入院措置を取らなければならないのは、1類・2類に該当する感染症です。
 〇1類感染症
 ペスト・エボラ出血熱・南米出血熱等
 〇2類感染症
 鳥インフルエンザ・結核・SARS等

1 誤り。
コレラー3類感染症。コレラ菌を病原体とする経口感染症です。

3 誤り。
アメーバ赤痢-5類感染症。アメーバ赤痢による消化器伝染病です。

4 誤り。
レジオネラ症ー4類感染症。レジオネラ菌で引き起こされる非定型肺炎の一つです。

5 誤り。
日本脳炎-4類感染症。日本脳炎ウイルスによる流行性脳炎です。

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