管理栄養士の過去問
第32回
社会・環境と健康 問12
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問題
第32回 管理栄養士国家試験 社会・環境と健康 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
予防接種法による定期予防接種に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
- 都道府県が実施主体として行う。
- 65歳以上の者のインフルエンザ予防接種は、努力義務である。
- 小児の肺炎球菌予防接種は、努力義務である。
- 風しんの初回接種は、中学校1年生に相当する年齢時に行う。
- 結核のワクチン( BCG )は、不活化ワクチンである。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は(3)
(1)誤り。
定期予防接種は「予防接種法」および同法施行令により実地されます。実地責任者は「市町村」です。
(2)誤り。
努力義務は課せられておらず、各自の判断に基づき、予防接種を受けます。
予防接種には、国民が「受けるように努めなければならない(努力義務)」勧奨接種(定期接種)と、医療行為として行われる任意接種の2種類があります。
(任意接種は流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)や小児インフルエンザ、A型肝炎などが対象となります。)
勧奨接種は更に2つに分類されます。
●努力義務「有り」の集団予防、発生及び蔓延防止の目的で行われるA類。
●努力義務「無し」の個人の発症・または重症化の防止、蔓延の予防に行われるB類。
インフルエンザはB類に分類されますので、誤りになります。
(3)正解。
小児の肺炎球菌予防接種はA類に分類されます。
A類は努力義務「有り」ですので、正解です。
(4)誤り。
風疹の接種は第1期の1歳児と小学校入学前1年間の幼児に接種することとなっています。
(5)誤り。
BCGは生ワクチンに該当します。
●生ワクチン
生きた弱毒の病原体を接種させる。(副作用有り)
麻疹・風疹・BCG・水痘・ムンプス・黄熱
●不活化ワクチン
病原体を殺し、免疫を作るのに必要な成分のみ抽出して毒性をなくしたもの。
百日咳・日本脳炎・インフルエンザ・コレラ・ポリオ・B型肝炎など
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02
1994年の改正で「努力義務」に変わり、必ずしも受ける必要がなくなりました。法律改正の理由の1つは、乳幼児は免疫力が低く、ワクチンによって
逆に感染症にかかってしまうケースが発生したからです。
1.誤りです。
実施主体は「市町村」です。
2.誤りです。
65歳以上のインフルエンザ予防接種は、努力義務ではありません。
4.誤り。
風疹の接種は、第Ⅰ期の1歳児と小学校入学前の1年間の幼児に接種します。
5.誤り。
結核のワクチンは、生ワクチンです。生ワクチンとは、生きたウイルスや細菌の病原性(毒性)を、症状が出ないように極力抑えて、免疫が作れるギリギリまで弱めた製剤です。
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03
1.予防接種法による定期予防接種の実施主体は市町村です。
2.予防接種には接種目的により、A類、B類の2種類に分類されます。
「A類疾病」の目的は、疾患の発生及び集団でのまん延を予防ということで、努力義務が課せられています。
「B類疾病」の目的は、個人の発病及びその重症化を予防し、併せてその集団でのまん延を予防することです。
65歳以上のインフルエンザ予防接種はB類に含まれ、努力義務はありません。
3.肺炎球菌による感染症を予防するワクチンである小児の肺炎球菌予防接種は努力義務です。
4.風しんの接種時期の第1期(初回)は、1歳代で接種できます。第2期は小学校入学の前年、第3期は中学校1年生に相当する年齢時となっています。
5.結核ワクチン(BCG)は、生ワクチンです。
生ワクチン・・・病原体となるウイルスや細菌の毒性を弱めて病原性をなくしたものを原材料として作られたもの
不活化ワクチン・・・病原体となるウイルスや細菌の感染する能力を失わせたものを原材料として作られたもの
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