管理栄養士の過去問
第35回
午後の部 問111
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問題
第35回 管理栄養士国家試験 午後の部 問111 (訂正依頼・報告はこちら)
入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行った保険医療機関において、特別食加算が算定できる治療食に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
- 痛風の患者に、痛風食を提供した。
- 黄疸のない胆石症の患者に、肝臓食を提供した。
- 摂食・嚥下機能が低下した患者に、嚥下調整食を提供した。
- 高血圧の患者に、食塩相当量6g/日未満の減塩食を提供した。
- 8歳の食物アレルギー患者に、小児食物アレルギー食を提供した。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「痛風の患者に、痛風食を提供した。」です。
正しい答えです。
痛風食のほか、特別食加算が算定できる治療食には、腎臓食や肝臓食、糖尿食などがあります。
間違いです。
黄疸の症状が出ている胆石症の患者であれば、算定できます。
間違いです。
特別食加算の算定対象にはなりませんが、栄養食事指導料の算定可能な患者としては認められています。
間違いです。
特別食加算の算定対象にはなりません。
間違いです。
特別食加算の算定対象にはなりませんが、栄養食事指導料の算定可能な患者としては認められています。
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02
正答は(1)
入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行った保険医療機関において、特別食加算を算定できるのは、腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、てんかん食、フェニルケトン尿症食、メープルシロップ尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食、特別な場合の検査食(単なる流動食および軟食を除く)です。
1.(正)
痛風の患者に、痛風食を提供すると特別食加算が算定できます。
2.(誤)
黄疸のない胆石症の患者に、肝臓食を提供しても特別食加算は算定できません。
胆石症の場合、閉塞性黄疸がある場合、特別食加算が算定できます。
3.(誤)
摂食・嚥下機能が低下した患者に、嚥下調整食を提供しても特別食加算は算定できません。
4.(誤)
高血圧の患者に、食塩相当量 6 g/日未満の減塩食を提供しても特別食加算は算定できません。
心臓疾患や妊娠高血圧症候群がある場合、腎臓食に準じて算定できます。
5.(誤)
8歳の食物アレルギー患者に、小児食物アレルギー食を提供しても特別食加算は算定できません。
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03
◯(1)痛風の患者に、痛風食を提供した。
痛風は特別食加算の算定対象です。
×(2)黄疸のない胆石症の患者に、肝臓食を提供した。
胆石症患者で肝臓食の対象となるのは、閉鎖性黄疸のある患者です。
×(3)嚥下調整食は特別食加算とならないため誤りです。
×(4)(5)特別食加算ではなく、食事指導算定条件の記述であるため、誤りです。
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