管理栄養士の過去問
第35回
午後の部 問111

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問題

第35回 管理栄養士国家試験 午後の部 問111 (訂正依頼・報告はこちら)

入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行った保険医療機関において、特別食加算が算定できる治療食に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
  • 痛風の患者に、痛風食を提供した。
  • 黄疸のない胆石症の患者に、肝臓食を提供した。
  • 摂食・嚥下機能が低下した患者に、嚥下調整食を提供した。
  • 高血圧の患者に、食塩相当量6g/日未満の減塩食を提供した。
  • 8歳の食物アレルギー患者に、小児食物アレルギー食を提供した。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「痛風の患者に、痛風食を提供した。」です。

選択肢1. 痛風の患者に、痛風食を提供した。

正しい答えです。

痛風食のほか、特別食加算が算定できる治療食には、腎臓食や肝臓食、糖尿食などがあります。

選択肢2. 黄疸のない胆石症の患者に、肝臓食を提供した。

間違いです。

黄疸の症状が出ている胆石症の患者であれば、算定できます。

選択肢3. 摂食・嚥下機能が低下した患者に、嚥下調整食を提供した。

間違いです。

特別食加算の算定対象にはなりませんが、栄養食事指導料の算定可能な患者としては認められています。

選択肢4. 高血圧の患者に、食塩相当量6g/日未満の減塩食を提供した。

間違いです。

特別食加算の算定対象にはなりません。

選択肢5. 8歳の食物アレルギー患者に、小児食物アレルギー食を提供した。

間違いです。

特別食加算の算定対象にはなりませんが、栄養食事指導料の算定可能な患者としては認められています。

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02

正答は(1)

入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行った保険医療機関において、特別食加算を算定できるのは、腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、てんかん食、フェニルケトン尿症食、メープルシロップ尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食、特別な場合の検査食(単なる流動食および軟食を除く)です。

1.(正)

痛風の患者に、痛風食を提供すると特別食加算が算定できます。

2.(誤)

黄疸のない胆石症の患者に、肝臓食を提供しても特別食加算は算定できません。

胆石症の場合、閉塞性黄疸がある場合、特別食加算が算定できます。

3.(誤)

摂食・嚥下機能が低下した患者に、嚥下調整食を提供しても特別食加算は算定できません。

4.(誤)

高血圧の患者に、食塩相当量 6 g/日未満の減塩食を提供しても特別食加算は算定できません。

心臓疾患や妊娠高血圧症候群がある場合、腎臓食に準じて算定できます。

5.(誤)

8歳の食物アレルギー患者に、小児食物アレルギー食を提供しても特別食加算は算定できません。

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03

正解は【1】です。

◯(1)痛風の患者に、痛風食を提供した。

痛風は特別食加算の算定対象です。

×(2)黄疸のない胆石症の患者に、肝臓食を提供した。

胆石症患者で肝臓食の対象となるのは、閉鎖性黄疸のある患者です。

×(3)嚥下調整食は特別食加算とならないため誤りです。

×(4)(5)特別食加算ではなく、食事指導算定条件の記述であるため、誤りです。

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