管理栄養士の過去問
第37回
午前の部 問16
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問題
第37回 管理栄養士国家試験 午前の部 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険制度に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- 保険者は、国である。
- 被保険者は、30歳以上の者である。
- 要介護状態は、介護の必要の程度に応じて区分される。
- 要介護認定は、主治医により行われる。
- 要介護度に応じて利用するサービスについて、利用者自身が選択・決定することはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
介護保険制度に関する問題です。
介護保険は保険加入者(被保険者)の保険料を財源に市町村が運営する制度で、高齢者介護を社会全体で支える仕組みです。
仕組みと流れを掴んでいると解答することができます。
不適です。
介護保険制度の保険者は市町村です。
不適です。
被保険者は40歳以上の国民です。
中でも被保険者には区分があり、
65歳以上の方を第1号被保険者、40~64歳の医療保険加入者を第2号被保険者
としています。
正しいです。
要介護認定には全国一律の「要介護認定基準」が用いられ、介護の必要度合いに応じで自立、要支援1・2、要介護1~5の8段階に区分され、認定されます。
不適です。
要介護認定は市町村に設置される介護認定審査会において行われます。
不適です。
介護保険で受けられるサービスは、利用者の意思に基づくサービスの選択が基本となっています。
介護保険制度は医療、年金、労働災害、雇用に次ぐ日本で5番目の社会保障制度です。
他の社会保障制度と特徴を区別しながら覚えましょう。
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02
介護保険制度では、介護が必要となった高齢者が、適切なサービスを受けられるよう社会全体で支えることを目的としています。
この問題では、介護保険制度の内容について理解しておく必要があります。
介護保険制度の保険者は、市町村、特別区です。
介護保険の被保険者は、40歳以上の者です。
65歳以上の第1号被保険者と、40歳から64歳のまでの医療保険加入者である第2号被保険者に分けられており、受給条件が異なります。
第1号被保険者は要介護状態、要支援状態になった場合に介護サービスを受けることができます。
第2号被保険者は要介護状態や、要支援状態が加齢に伴う疾病による場合に限定されています。
正しいです。
要介護状態は介護の必要の程度に応じて1~5段階に区分されています。
また、支援状態も要支援1と要支援2に区分されています。
要介護認定は市町村により行われています。
自宅などを訪問し、心身の状態について本人や家族からの聞き取り調査を行っています。
利用者自身が選択、決定することはできます。
強制されることはありません。
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03
介護保険制度に関する問題です。
介護保険とは、介護を必要な者に対しての自立支援や、
介護をする家族の負担軽減を目的とした保険制度です。
介護保険のしくみと内容について確認しましょう。
×
介護保険の保険者は、全国の市町村および特別区です。
×
被保険者は、65歳以上の第一号被保険者と、
40歳から64歳の医療保険加入者(第二号被保険者)です。
〇
要介護認定は、要支援・要介護の2種類があります。
要介護度は、厚生労働省が基準を定める「要介護認定基準時間」をもとに
7段階に区分され、「自立」を含め計8段階に分けられます。
×
要介護認定は、市町村が行う介護認定審査会において、
高齢者の心身状況調査および主治医意見書に基づくコンピューター判定の結果と、
主治医意見書などをもとに審査判定されています。
×
本人や家族の心身状態を考慮し、介護支援専門員が介護サービス計画書を作成します。
介護事業に関しては、看護師や介護士、社会福祉士、介護支援専門員(ケアマネージャー)など
多職種で介入し支援します。
幅広い知識が求められるため、事業内容、介護認定などについて、確認しておきましょう。
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