管理栄養士の過去問
第37回
午後の部 問14
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問題
第37回 管理栄養士国家試験 午後の部 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
K病院に勤務する管理栄養士である。急性期病棟に入院している患者に対して、入院栄養食事指導料を算定し、退院後の栄養・食事管理について指導するとともに、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて患者に説明し、これを転院先のリハビリテーション病院の管理栄養士と共有した。入院栄養食事指導料に加えて、診療報酬・介護報酬により算定できるものである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- 回復期リハビリテーション病棟入院料1
- 栄養マネジメント強化加算
- 退院時共同指導料1
- 退院時共同指導料2
- 栄養情報提供加算
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この過去問の解説 (3件)
01
診療報酬・介護報酬についての問題です。
診療報酬は2年ごと、介護報酬は3年ごとに改定が行われるため、特に食事や栄養に関わるポイントはおさえておくとよいでしょう。
回復期リハビリテーション病棟入院料1は、回復期リハビリテーションを行う病棟の入院患者に対し、病棟基準に従って算定されます。
介護施設の入所者に対する重点的な栄養管理・改善を目的として、令和3年度に新設された介護報酬です
保険医療機関に入院中の患者に対し、退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医またはその指示を受けた医療従事者が、入院中の保険医療機関の保険医または医療従事者と共同して、退院後の療養についての指導を行った場合に算定できるものです。
保険医療機関に入院中の患者に対し、当該保険医療機関の保険医または医療スタッフが、在宅療養担当医療機関の保険医もしくは当該保険医の指示を受けた医療従事者と共同して、退院後の療養についての指導を行った場合に算定できるものです。
適当です。
令和2年に新設された加算です。
入院栄養食事指導料を算定している患者について、退院後の栄養・食事管理について指導し、退院先の担当医療機関等の医師または管理栄養士に対して栄養管理による情報を文書により提供した場合に算定できます。
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02
診療報酬・介護報酬に関する問いです。
国家試験では、主に最新の改定において、栄養関連の変更があったものが出題されやすい傾向があります。
改定があった年は、特に変更部分についてよく確認しておきましょう。
「回復期リハビリテーション病棟入院料1」は、「回復期リハビリテーションを行う病棟に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者」、つまり回復期リハビリテーション病棟に入院している患者が算定要件となるため、今回は算定できません。
「栄養マネジメント強化加算」の算定要件は、以下になります。
・管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50(施設に常勤栄養士を1人以上配置し、給食管理を行っている場合は70)で除して得た数以上配置すること
・低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した栄養ケア計画に従い、食事の観察(ミールラウンド)を週3回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること
・入所者が、退所する場合において、管理栄養士が退所後の食事に関する相談支援を行うこと
・低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、問題がある場合は、早期に対応すること
・入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)
今回は、「入所者が、退所する場合において、管理栄養士が退所後の食事に関する相談支援を行うこと」を実施したわけではないので、算定できません。
「退院時共同指導料1」は、以下の場合に算定されます。
「保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当 該保険医の指示を受けた保健師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、当該患者の同意を 得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の 保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚 士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、 当該入院中1回に限り、在宅療養担当医療機関において算定する。」
今回は、退院後の栄養・食事管理についての指導を、入院中の病院の管理栄養士のみで行っており、転院先の管理栄養士と共同で行っていないため、算定できません。
「退院時共同指導料2」は、以下の場合に算定されます。
「保険医療機関に入院中の患者について、当該保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福 祉士が、入院中の患者に対して、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは当該保険医の 指示を受けた看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴 覚士若しくは社会福祉士又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問 看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若 しくは言語聴覚士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該 患者が入院している保険医療機関において、当該入院中1回に限り算定する。」
今回は、退院後の栄養・食事管理についての指導を、入院中の病院の管理栄養士のみで行っており、転院先の管理栄養士と共同で行っていないため、算定できません。
「退院時共同指導料1」と「退院時共同指導料2」では、入院中の病院において算定を行うか、転院先の病院において算定を行うか、という違いがあります。
「栄養情報提供加算」は、以下の場合に算定されます。
「別に厚生労働大臣が定める患者に対して、退院後の栄養食事管理について指導するとともに、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて患者に説明し、これを他の保険医療機関、介護老人保健施設等又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法第42条第1項に規定する福祉型障害児入所施設の医師又は管理栄養士と共有した場合に、入院中1回に限り、栄養情報提供加算として50点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2は別に算定できない。
今回行っていることは上記に当てはまるため、「栄養情報提供加算」は算定できます。
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03
診療報酬・介護報酬は改訂されていくため、最新のものを覚えておくようにしましょう。
回復期リハビリテーション病棟とは、脳血管疾患、大腿骨頚部骨折等の患者に対して早期から集中的に治療を行い、寝たきりの防止や家庭への早期復帰を図るための病棟です。
回復期リハビリテーション病棟入院料1は、回復期リハビリテーション病棟に入院している患者に算定されます。
栄養マネジメント強化加算とは、介護施設利用者に対し、栄養ケアマネジメントを実施する介護施設が算定できるものです。
退院時共同指導料1は、退院後の在宅療養を担う保険医、保健師、看護師、薬剤師、管理栄養士、社会福祉士などが退院後の在宅での療養上必要な説明指導を、入院中の保険医療機関から文章により情報提供する場合に算定されます。
退院時共同指導料1は入院中に1回、在宅医療を担う機関に算定できるものに対し、
退院時共同指導料2は入院中の医療機関で算定されます。
算定できます。
栄養情報提供加算は、退院先の介護施設や在宅(診療所など)の医師や管理栄養士へ、入院中の栄養管理に関する情報を文章で提供し、患者に説明することで算定できます。
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