ケアマネの過去問
平成21年度(第12回)
保健医療サービス分野 問36

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問題

ケアマネジャー試験 平成21年度(第12回) 保健医療サービス分野 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険の訪問看護について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 真皮を超えた褥瘡の状態にある特別な管理を必要とする利用者に対して、計画的な管理を行った場合には、「特別管理加算」を算定することができる。
  • 特別管理加算の対象者に対する1回の訪問看護提供時が通算して1時間を越える場合には「長時間訪問看護加算」を算定することができる。
  • 利用者やその家族等の同意を得て、利用者の身体的理由により、同時に複数の看護師が訪問看護を行った場合には、「複数名訪問看護加算」を算定することができる。
  • 利用者やその家族等の同意を得て、暴力行為のある利用者に、同時に複数の看護師等が訪問看護を行った場合には、「複数名訪問看護加算」を算定することができる。
  • 利用者及びその家族等に説明し、同意を得て、死亡日前1ヶ月以内に2回以上ターミナルケアを実施した場合には、「ターミナルケア加算」を算定することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.特別管理加算には2種類あり、特別管理加算(Ⅰ)には、在宅悪性腫瘍患者指導管理等をを受けている状態や、留置カテーテル等を使用している状態のであることを要件とし、特別管理加算(Ⅱ)は、在宅酸素療法指導管理等を受けている状態や、真皮を超えた褥瘡の状態等であることを要件に加算される。

2.長時間訪問看護加算が加算されるのは、通算で1時間30分を超える場合である。

3.複数名訪問看護加算は①利用者の身体的理由により、1人の看護師等の訪問看護が困難な場合、②暴力・迷惑行為、器物破損行為が認められる等の場合に、利用者や家族の同意の元で算定される。

4.問3解説の②暴力・迷惑行為、器物破損行為が認められる等の場合に当てはまるので複数名訪問看護加算が算定できる。

5.ターミナルケア加算とは、利用者及びその家族等に説明し、同意を得て、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、ターミナルケアを行った場合に算定される。ただし、医療保険による訪問看護の場合は1日以上で算定される。

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02

2 特別な管理を必要とする利用者に対して、通算して「1時間30分」を超える訪問看護を行った場合には、「長時間訪問看護加算」を算定することができます。

5 ターミナルケア加算は死亡日および死亡日前14日以内に2日以上(この間に医療保険による訪問看護を受けている場合は1日以上)ターミナルケアを実施した場合に算定できます。

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03

1.設問の通りです。

2.長時間訪問看護加算の算定は1時間30分以上の看護を行なったときです。

3.設問の通りです。

4.設問の通りです。

5.1ヶ月以内ではなく、14日以内が正解です。

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