ケアマネの過去問
平成21年度(第12回)
保健医療サービス分野 問37

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この過去問の解説 (3件)

01

1.訪問看護師が、利用者への療養上の相談や支援を行った場合や、提供した居宅療養管理指導の内容について医師や居宅介護支援事業者に報告を行った場合に算定される。

2.栄養士ではなく、管理栄養士が特別食を必要とする利用者、または医師が低栄養状態にあると判断した者に対して摂食や嚥下機能、食形態に配慮した栄養ケア計画を作成し、これに基づき栄養管理を行うことで、居宅療養管理指導費が算定される。

3.居宅療養管理指導は回数で制限があるため(医師・歯科医師は月2回、管理栄養士月2回等)限度基準額が適用されない。

4.サービス担当者会議は、居宅療養管理指導を行う訪問先でも開催することが出来る。

5.居宅療養管理指導は、通院困難な在宅利用者に対して提供される。

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02

2 管理栄養士が利用者ごとの栄養ケア計画に基づき栄養管理を行った場合は、居宅管理指導を算定できます。

3 居宅管理指導は、区分支給限度額の範囲外のサービスです。

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03

1.設問の通りです。

2.栄養士ではなく管理栄養士である必要があります。特別食が必要な患者に対して、医師の指示のもとに利用者宅を訪問し、具体的な献立にしたがって実技を伴う指導をした場合に算定できます。

3.居宅管理指導は、区分支給限度額には含まれません。

4.設問の通りです。

5.設問の通りです。

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