ケアマネの過去問
平成21年度(第12回)
保健医療サービス分野 問37
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
ケアマネジャー試験 平成21年度(第12回) 保健医療サービス分野 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
居宅療養管理指導について正しいものはどれか。3つ選べ。
※ 看護職員による居宅療養管理指導は、平成30年度介護報酬改定により、平成30年9月30日をもって廃止されました。
- 訪問看護師が療養上の相談及び支援を行った場合には、居宅療養管理指導費を算定することができる。
- 栄養士は、利用者ごとの栄養ケア計画を作成し、これに基づき栄養管理を行うことにより、居宅療養管理指導費を算定することができる。
- 居宅療養管理指導は、区分支給限度額の範囲内で適用されるサービスである。
- サービス担当者会議は、居宅療養管理指導を行う医師又は歯科医師の訪問先において開催することが可能である。
- 居宅療養管理指導は、通院が困難な在宅の利用者に対して提供されるサービスである。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2.栄養士ではなく、管理栄養士が特別食を必要とする利用者、または医師が低栄養状態にあると判断した者に対して摂食や嚥下機能、食形態に配慮した栄養ケア計画を作成し、これに基づき栄養管理を行うことで、居宅療養管理指導費が算定される。
3.居宅療養管理指導は回数で制限があるため(医師・歯科医師は月2回、管理栄養士月2回等)限度基準額が適用されない。
4.サービス担当者会議は、居宅療養管理指導を行う訪問先でも開催することが出来る。
5.居宅療養管理指導は、通院困難な在宅利用者に対して提供される。
参考になった数71
この解説の修正を提案する
02
3 居宅管理指導は、区分支給限度額の範囲外のサービスです。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
03
2.栄養士ではなく管理栄養士である必要があります。特別食が必要な患者に対して、医師の指示のもとに利用者宅を訪問し、具体的な献立にしたがって実技を伴う指導をした場合に算定できます。
3.居宅管理指導は、区分支給限度額には含まれません。
4.設問の通りです。
5.設問の通りです。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
前の問題(問36)へ
平成21年度(第12回)問題一覧
次の問題(問38)へ