ケアマネの過去問
平成25年度(第16回)
保健医療サービス分野 問37

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2,5です。

1⇒短期入所のためのベッドを確保しておく必要はなく、施設の定員内で行います。

3⇒居宅療養管理指導は区分支給限度基準額の対象外となっています。

4⇒双方からの支払いが可能であれば、額に関わらず介護保険が優先されます。

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02

1 指定介護療養型医療施設における短期入所療養介護では、短期入所のためのベッドを指定し、確保しておくという規定はされていません。
施設の定員内のベッドを使用して行います。

3 居宅療養管理指導は区分支給限度基準額の対象外です。

4 医療保険と介護保険が重複した場合は、介護保険が優先します。

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03

正解は 2、5 です。

1 指定介護療養型医療施設における短期入所療養介護では、介護療養型医療施設の定員の範囲内で行うことができるため、短期入所用のベッドを確保しておく必要はありません。

3 区分支給限度基準額の対象外となります。

4 【介護保険】からの給付が優先されます。

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