ケアマネの過去問
平成25年度(第16回)
福祉サービス分野 問52

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この過去問の解説 (3件)

01

1:慢性疾患などによる医学的管理や医療は医療従事者がいることが必要であり、老人保健施設や医療施設で行われる短期入所療養介護を利用する必要があります。短期入所生活介護は老人福祉施設などが行っているサービスであり、日常生活化の介護や機能訓練、家族の介護負担の軽減などを目的に利用されるものです。

4:提供するサービスの内容については説明を行い、本人や家族の同意を得ることが必要です。

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02

1 短期入所療養介護は、要介護に認定された者で、慢性疾患などにより医学的管理や医療を必要とする者の利用を想定しています。
短期入所生活介護は、要介護者が機能訓練等を受けることができ、利用者の社会性の回復等を目的としているほか、同居家族の休養も目的とされています。

4 短期入所生活介護計画の内容については、利用者及びその家族に説明をし、利用者から同意を得る必要があります。

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03

正解は2・3・5番です。


1 不正解→医療や医学的管理を必要とするのは短期入所療養介護です。

2 正解→下記参照(H12年3月8日老企第40号抜粋)
(併設事業所とは)第121条第4項に規定する併設事業所については、併設型 短期入所生活介護費が算定される(施設基準第12号ロ⑴)が、ここでいう併設事業所とは、特別養護老人ホーム等と同一敷地内又は隣接する敷地において、サービスの提供、夜勤を行う職員の配置等が特別養護老人ホーム等と一体的に行われている短期入所生活介護事業所を指すものであること。
(空床利用とは)特別養護老人ホームの空床利用について
① 所定単位数の算定(配置すべき職員数の算定)並びに定員超過利用、人員基準欠如及び夜勤を行う職員数による所定単位数の減算は、常に本体施設である特別養護老人ホームと一体的に行われるものであること。
②注1の規定による施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出については、本体施設である特別養護老人ホームについてそれに相当する届出が行われていれば、注11と同様の趣旨により、 短期入所生活介護について行う必要がないこと。


3 正解→下記参照
5 正解→下記参照

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号)
第九章  第四節 運営に関する基準

(指定短期入所生活介護の取扱方針)
第百二十八条  指定短期入所生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。
2  指定短期入所生活介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条第一項に規定する短期入所生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3  短期入所生活介護従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4  指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
5  指定短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6  指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。


4 不正解→下記参照
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号) 第四節
第百二十九条  指定短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所生活介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介護計画を作成しなければならない。
2  短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
3  指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4  指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画を作成した際には、当該短期入所生活介護計画を利用者に交付しなければならない。

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