ケアマネの過去問
平成25年度(第16回)
福祉サービス分野 問51

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問題

ケアマネジャー試験 平成25年度(第16回) 福祉サービス分野 問51 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 利用者ごとにサービス利用時間の異なるサービスは、同一事業所では提供できない。
  • 個別機能訓練加算は、機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置しなくても、個別機能訓練計画に基づき支援を行う場合に算定する。
  • 栄養改善加算は、管理栄養士を1名以上配置し、介護職員等と共同して作成した栄養計画に基づき支援を行い、定期的に記録と評価を行う場合に算定する。
  • 口腔機能向上加算は、言語聴覚士等を1名以上配置し、介護職員等を共同して作成した口腔機能改善管理指導計画に基づき支援を行い、定期的に記録と評価を行う場合に算定する。
  • 指定療養通所介護事業所では、難病などを有する重度介護者等を対象として、療養通所介護計画に基づき支援を行う。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:利用者ごとにサービス利用時間の異なるサービスを提供できます。例を挙げると午前中のみのサービスを受ける人と夕方までサービスを受ける人が一緒にいてもいいということです。

2:個別機能訓練加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、 看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師が個別機能訓練計画に基づいて計画的に行った機能訓練を行ったときに算定できる加算です。

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02

正解は3・4・5番です。

1 不正解→利用者ごとに同一事業所で利用時間の異なるサービスを利用することはできます。例えば、利用者毎に2~3時間、3~5時間、5~7時間、7~9時間などの利用の仕方の人が同一日に同事業所でいる場合もあります。
介護給付費単位数等サービスコード表(通所介護サービスコード表)でサービス提供時間と単位数を確認することができます。


2 不正解→下記参照(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(平成 27 年 3 月 27 日老介発 0327 第1号・老高発 0327 第1号・老振発 0327 第1号・老老発 0327 第2 号厚生労働省老健局介護保険計画課長・高齢者支援課長・振興課長・老人 保健課長連名通知より抜粋)
十一 通所介護における個別機能訓練加算の基準
イ 個別機能訓練加算(Ⅰ)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定通所介護(指定居宅サービス等基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。以下に同じ。)を行う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この号において「理学療法士等」という。)を一名以上配置していること。
(2)個別機能訓練計画の作成及び実施において利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。
(3)機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。


3 正解→下記参照(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(平成 27 年 3 月 27 日老介発 0327 第1号・老高発 0327 第1号・老振発 0327 第1号・老老発 0327 第2号厚生労働省老健局介護保険計画課長・高齢者支援課長・振興課長・老人 保健課長連名通知より抜粋)
⑿ 栄養改善加算について
① 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用 者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。
②管理栄養士を1名以上配置して行うものであること。
③栄養改善加算を算定できる利用者は、次のイからホのいずれかに該当する者であって、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者とすること。
イ BMIが18.5未満である者
ロ 1~6月間で3%以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第06090 01号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリスト 01号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリス トの№⑾の項目が「1」に該当する者
ハ 血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者
ニ 食事摂取量が不良(75%以下)である者
ホ その他低栄養状態にある者又はそのおそれがあると認められる者
なお、次のような問題を有する者については、前記イからホ のいずれかの項目に該当するかどうか、適宜確認されたい。
・ 口腔及び摂食・嚥下機能の問題(基本チェックリストの 口腔機能に関連する⒀、⒁、⒂のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む
・ 生活機能の低下の問題
・ 褥瘡に関する問題
・ 食欲の低下の問題
・ 閉じこもりの問題(基本チェックリストの閉じこもりに 関連する⒃、⒄のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む
・ 認知症の問題(基本チェックリストの認知症に関連する⒅、⒆、⒇のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む
・ うつの問題(基本チェックリストのうつに関連する(21)から(25)の項目において、2項目以上「1」に該当する者などを含む
④栄養改善サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。
イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。
ロ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握(以下「栄養アセスメント」という)を行い、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項(食事に関する内容の説明等)、解決すべき栄養管理上の課題等 に対し取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所介護においては、栄養ケア計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。
ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供すること。その際、栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。 ニ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、概ね3月ごとに体重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師に対して情報提供すること。
ホ 指定居宅サービス基準第105条において準用する第19条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。
⑤ 概ね3月ごとの評価の結果、③のイからホまでのいずれかに該当する者であって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果が期待できると認められるものについては、継続的に栄養改善サービスを提供する。


4 正解→下記参照(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(平成 27 年 3 月 27 日老介発 0327 第1号・老高発 0327 第1号・老振発 0327 第1号・老老発 0327 第2号厚生労働省老健局介護保険計画課長・高齢者支援課長・振興課長・老人 保健課長連名通知より抜粋)
(13)口腔機能向上加算について
①口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。
②言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置して行うものであること。
③口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに該当する者であって、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者とすること。
 イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の3項目のいずれかの項目において「1」以外に該当するもの
 ロ 基本チェックリストの口腔機能に関する(13)、(14)、(15)の項目のうち2項目以上が「1」に該当する者
 ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者
④利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応じて、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切な措置を講じることとする。なお、歯科医療を受診している場合であって、次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、加算は算定できない。
イ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している場合
ロ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定していない場合であって、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合。
⑤ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。
イ 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。
ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心となって、利用者ごとの口腔衛生、摂食・嚥下機能に関する解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して取り組むべき事項等を記載した口腔機能改善管理指導計画を作成すること。作成した口腔機能改善管理指導計画については、口腔機能向上サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所介護においては、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができるものとすること。
ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等が利用者ごとに口腔機能向上サービスを提供すること。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。
ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、概ね3月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、その結果について、当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師、主治の歯科医師に対して情報提供すること。
ホ 指定居宅サービス基準第105条において準用する第19条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が利用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用者の口腔機能を定期的に記録する必要はないものとすること。
⑥ 概ね3月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者であって、継続的に言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等がサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上又は維持の効果が期待できると認められるものについては、継続的に口腔機能向上サービスを提供する。
イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる状態の者
ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下するおそれのある者


5 正解→下記参照(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(平成 27 年 3 月 27 日老介発 0327 第1号・老高発 0327 第1号・老振発 0327 第1号・老老発 0327 第2号厚生労働省老健局介護保険計画課長・高齢者支援課長・振興課長・老人 保健課長連名通知より抜粋)
⒅ 療養通所介護費について
① 利用者について 、当該療養通所介護の利用者は、在宅において生活しており、当該サービスを提供するに当たり常時看護師による観察を必要とする難病、認知症、脳血管疾患後遺症等を有する重度者又はがん末期の利用者を想定している。
② サービス提供時間について 療養通所介護においては、利用者が当該療養通所介護を利用することとなっている日において、まず当該事業所の看護職員が利用者の居宅において状態を観察し、通所できる状態であることを確認するとともに、事業所から居宅に戻ったときにも状態の安定等を確認することが重要である。したがって、利用者の居宅に迎えに行った時から、居宅に送り届けたのち利用者の状態の安定等を確認するまでをも含めて一連のサービスとするものであり、これらの時間をあわせてサービス提供時間とする。
③ サービス提供について療養通所介護の提供に当たっては、利用者の状態に即した適切な計画を作成するとともに、利用者の在宅生活を支援する点から、多職種協働により、主治の医師による医療保険のサービスや訪問看護サービス等の様々なサービスが提供されている中で、主治の医師や訪問看護事業者等と密接な連携を図りつつ、計画的なサービス提供を行うこと。

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03

1 利用者ごとにサービス利用時間の異なるサービスでも、同一事業所で提供します。

2 個別機能訓練加算は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置している場合に算定できます。

参考になった数16