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ケアマネの過去問 平成25年度(第16回) 福祉サービス分野 問50

問題

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介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
   1 .
訪問介護事業所と同一の建物内に居住する利用者に対して訪問介護を行った場合は、所定単位数の100分の100で算定する。
   2 .
通院のための乗車又は降車の介助が中心である場合は、1回につき所定単位数を算定する。
   3 .
訪問リハビリテーションの際にサービス提供責任者が同行し、利用者の身体の状況等を理学療法士等と共同で評価して訪問介護計画を作成し、それに基づき訪問介護を行った場合は、所定単位数を加算する。
   4 .
訪問介護事業所と同一の建物内に居住する複数の利用者に対して定期的に安否を確認するための訪問は、20分未満の身体介護中心型として算定する。
   5 .
利用者の来客への応接は、生活援助として算定する。
( ケアマネジャー試験 平成25年度(第16回) 福祉サービス分野 問50 )
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この過去問の解説 (3件)

57
正解は2,3です。
介護保険における訪問介護は、サービス内容が決められています。
例えば、同じ外出の介助でも通院や生活必需品の買い物などは認められていますが、墓参りやカラオケなどの本人の趣味嗜好に関わる外出の場合は認められません。
どのようなものが算定可能か、きちんと項目を覚えておきましょう。

1⇒この場合は100分の90で算定します。

4⇒単なる安否確認は、訪問介護のサービス内容には含まれません。

5⇒来客の応接は、訪問介護のサービス内容には含まれていません。

付箋メモを残すことが出来ます。
24
1 訪問介護事業所と同一の建物内に居住する利用者に対して訪問介護を行った場合は、所定単位数の100分の90で算定する。

4 訪問介護では、単なる本人の安否確認は算定出来ません。

5 訪問介護では、来客の対応や利用者の家族のための家事など、直接利用者の援助に該当しないサービスは算定できません。

13
正解は 2、3 です。

1 所定単位数の【100分の90】で算定する。

4 安否確認だけでは算定できません。

5 来客への応接は訪問介護のサービス内容として認められないため、算定できません。

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