ケアマネの過去問
平成25年度(第16回)
福祉サービス分野 問60

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この過去問の解説 (3件)

01

2 成年後後見制度を利用している者は、日常生活自立支援事業を利用することができないという決まりはありません。

3 都道府県に設置された運営適正化委員会が、事業全体の運営監視と利用者からの苦情解決にあたります。

5 支援内容には、介護保険サービスの内容確認の援助、苦情解決制度の利用手続き援助が含まれます。
他に、住宅改造、居住家屋の賃借、日常生活上の消費契約及び住民票の届け出等の行政手続きに関する援助があります。

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02

2:成年後見制度は意思能力に継続的な衰えが認められる場合にその衰えを補い、法律的に支援するための制度のことを言います。利用する人は日常生活にも問題があることが多く、むしろ積極的に日常生活の自立支援を行う事が求められます。法律的にも利用できない決まりはありません。

3:運営適正化委員会は都道府県・指定都市社会福祉協議会に設置されます。

5:日常生活支援事業では福祉サービスの利用援助を行う事が業務となっており、介護保険サービスの内容確認の援助、苦情解決制度の利用手続き援助も含まれます。

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03

正解は1・4です。

1.正解→利用者の利益の保護を図る仕組みの整備の一環として、社会福祉法で第二種社会福祉事業に規定されています(下記参照)。

2.不正解→そのような決まりはありません。

3.不正解→運営適正化委員会は市町村ではなく、都道府県社会福祉協議会に設置されています(下記参照)。

4.正解→下記参照。

5.不正解→設問の援助内容は含まれます(下記参照)。

「福祉サービス利用援助事業」は、平成12年介護保険制度の導入、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行により、福祉サービスが措置から利用へと移行する中で、利用者の利益の保護を図る仕組みの一環として第二種社会福祉事業に規定されました。
平成11年10月から「地域福祉権利擁護事業」(平成19年度から「日常生活自立支援事業」) の名称で、都道府県社会福祉協議会を実施主体とした国庫補助事業を開始しています。
<実施主体> 都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会。ただし、事業の一部を、市区町村社会福祉協議会等(基幹的社協等)に委託できます。
<対象者> 判断能力が不十分な者であり、かつ本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していることが認められる者。
<援助内容>
① 福祉サービスの利用援助
② 苦情解決制度の利用援助
③ 住宅改造、居住家屋の賃借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に 関する援助等
④ ①~③に伴う援助として「預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用 者の日常生活費の管理(日常的金銭管理)」「定期的な訪問による生活変化の察知」
<担い手・実施方法>専門員(原則常勤)と生活支援員(非常勤)により実施。
専門員は、相談の受付、申請者の実態把握や本事業の対象者であることの確認業務、支援計画作成、契約締結業務、生活支援員の指導等を行い、生活支援員は、専門員の指示を受け具体的な援助を提供します。

社会福祉法(昭和二十六年三月二十九日法律第四十五号) -抜粋-
第八十三条 都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。

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