ケアマネの過去問
平成25年度(第16回)
福祉サービス分野 問59

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問題

ケアマネジャー試験 平成25年度(第16回) 福祉サービス分野 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

後期高齢者医療制度について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 被保険者は、75歳以上の者に限定される。
  • 運営主体は、都道府県ごとにすべての市町村が加入して設立された「後期高齢者医療広域連合」である。
  • 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、被保険者にはならない。
  • 入院時食事療養費や移送費は、後期高齢者医療給付には含まれない。
  • 被保険者が給付を受ける際の一部負担は、1律1割である。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:被保険者になる条件には二つあります。広域連合の区域内に住所がある75歳以上の者、広域連合の区域内に住所がある65歳以上75歳未満の者で当該広域連合の障害認定を受けた者となっています。障害認定を受けた人であれば75歳未満の場合もあるということです。

4:入院時食事療養費と移送費は後期高齢者医療制度の医療の対象となります。

5:現役並みの所得がある人の場合には3割の自己負担となります。

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02

1 被保険者は、65~75歳未満の後期高齢者医療広域連合に認定された者と、75歳以上の者です。

4 入院時食事療養費や移送費は、後期高齢者医療給付に含まれます。

5 被保険者が給付を受ける際の一部負担は原則1割ですが、現役並み所得者は3割となります。

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03

正解は2・3です。

高齢者の医療の確保に関する法律
(昭和五十七年八月十七日法律第八十号)
第四章 後期高齢者医療制度

1.不正解→第五十条  次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
一  後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する七十五歳以上の者
二  後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの


2.正解→第四十八条  市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。


3.正解→第五十一条  前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。
一  生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
二  前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの


4.不正解→第五十六条  被保険者に係るこの法律による給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)は、次のとおりとする。
一  療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支給
二  高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
三  前二号に掲げるもののほか、後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより行う給付


5.不正解→後期高齢者医療制度の被保険者の医療機関窓口における負担割合は、原則1割負担となりますが、現役並み所得者は3割負担となります。

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