ケアマネの過去問 平成26年度(第17回) 介護支援分野 問1
この過去問の解説 (3件)
正解は「地域支援事業の量の見込みを定める。」、「認知症対応型共同生活介護の必要利用定員の見込みを定める。」です。
市町村介護保険事業計画は、介護保険法に基づき介護保険給付等対象サービスや地域支援事業の見込み量を定めるなど、介護保険事業の円滑な運営に際して必要な事項を定めるもので、市町村老人福祉計画と一体のものとして作成することとされています。
市町村地域福祉計画 × 市町村老人福祉計画 ○
市町村老人福祉計画は、老人福祉法に基づき各市町村が策定することとされており、主な福祉サービスの見込み量を明らかにし、高齢者福祉事業全般にわたり、供給体制の確保に関して必要な事項を定めるもので、市町村介護保険事業計画と一体のもとして作成されることとなっています。
連携 × 一体 ○
正しい記述です。
介護保険施設の3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)については都道府県が指定する施設の為、都道府県介護保険事業支援計画で必要入所定員の見込みを定めることとなっています。
正しい記述です。
介護保険事業計画は地方自治体が策定する介護保険の保険給付を円滑に行うための計画のことを言います。市町村が行うものと都道府県が行うものがあります。
介護保険計画は市町村も都道府県も老人福祉計画と一体として作成されます。
連携ではなく、一体として作成します。
正しいです。
介護保険の主要3施設(老人保健施設、老人福祉施設、介護療養型医療施設)は都道府県の介護事業計画で必要入所定員を定めます。
正しいです。
正解は「地域支援事業の量の見込みを定める。」、「認知症対応型共同生活介護の必要利用定員の見込みを定める。」です。
市町村介護保険事業計画は、市町村老人福祉計画と一体のものとして作成します。
市町村老人福祉計画とは一体として作成するもので、連携をとるものではありません。
正しいです。
介護保険施設は都道府県指定の施設であり、必要入所定員の見込みは市町村が定めるものではありません。
正しいです。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。