ケアマネの過去問
平成26年度(第17回)
介護支援分野 問11

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3、5 です。

1 高額医療合算介護サービス費とは
  平成20年4月から導入され、介護保険と医療保険の両方の自己負担額が高額となった場合に、申請によって限度額を超えた分が支給される制度です。
  対象とならないものに、特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・住宅改修費・福祉用具購入費などがあります。

2 高額介護サービス費とは
  要介護者等が1ヶ月に支払った利用者負担が一定の上限額を超えた場合に、申請によって介護保険から払い戻される制度です。1ヶ月の利用者負担上限額は、【世帯単位】で設定されます。

4 種類支給限度基準額は、【市町村】がサービス別に独自に介護保険料を定めています。

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02

1 福祉用具購入費や住宅改修費の自己負担は対象にはなりません。短期入所や特養・老健などの介護保険施設に入所した場合の食費・居住費の自己負担も対象にはなりません。支給限度基準額を超えて自費で利用した分も対象外となります。

2 高額介護サービス費の負担上限額は、月単位で計算します。

4 種類支給限度基準額は市町村が独自に条例で定めることができます。

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03

1 特定福祉用具の購入に係る利用者負担は、高額医療費合算介護サービス費の対象となりません。

2 高額介護サービス費の負担上限額は、月単位で定めます。

4 種類支給限度基準額は、市町村の条例で定めます。

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