ケアマネの過去問
平成26年度(第17回)
介護支援分野 問10

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問題

ケアマネジャー試験 平成26年度(第17回) 介護支援分野 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

介護給付の種類として正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 特例居宅介護福祉用具購入費の支給
  • 特例居宅介護住宅改修費の支給
  • 特例地域密着型介護サービス費の支給
  • 特例特定施設入居者生活介護サービス費の支給
  • 特例居宅介護サービス計画費の支給

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この過去問の解説 (3件)

01

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 特例居宅介護福祉用具購入費の支給

特例居宅介護福祉用具購入費の支給は、償還払い方式(金銭給付)です。事業者にいったんサービスに要した費用の全額を支払い、後で保険者(市町村)から、その費用の全部または一部の償還(払い戻し)を受ける方式となります。

選択肢2. 特例居宅介護住宅改修費の支給

特例居宅介護住宅改修費の支給償還払い方式(金銭給付)です。

選択肢3. 特例地域密着型介護サービス費の支給

正しいです。

選択肢4. 特例特定施設入居者生活介護サービス費の支給

特例居宅介護サービス費(特定施設入居者 生活介護に係るものに限る)は、やむをえず緊急に指定居宅サービス を受けた場合、市区町村の認定があれば償還払いで支給される保険給付です。

選択肢5. 特例居宅介護サービス計画費の支給

正しいです。

参考になった数139

02

特例サービス費は認定申請前に緊急サービスを受けた場合、基準該当サービスを受けた場合、離島などで相当サービスを受けた場合、その他政令で定める場合に認められるものです。

特定居宅介護福祉用具購入費、特例居宅介護住宅改修費、特例特定施設入居者生活介護サービス費は介護給付の対象とはなりません。

参考になった数79

03

介護給付の種類についての問題です。

選択肢1. 特例居宅介護福祉用具購入費の支給

特例居宅介護福祉用具購入費は、介護給付の対象ではありません。

選択肢2. 特例居宅介護住宅改修費の支給

特例居宅介護住宅改修費は、介護給付の対象ではありません。

選択肢3. 特例地域密着型介護サービス費の支給

正しいです。

選択肢4. 特例特定施設入居者生活介護サービス費の支給

特例特定施設入居者生活介護サービス費は、介護給付の対象ではありません。

選択肢5. 特例居宅介護サービス計画費の支給

正しいです。

参考になった数50