ケアマネの過去問
平成26年度(第17回)
介護支援分野 問10
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
解説は以下のとおりです。
特例居宅介護福祉用具購入費の支給は、償還払い方式(金銭給付)です。事業者にいったんサービスに要した費用の全額を支払い、後で保険者(市町村)から、その費用の全部または一部の償還(払い戻し)を受ける方式となります。
特例居宅介護住宅改修費の支給償還払い方式(金銭給付)です。
正しいです。
特例居宅介護サービス費(特定施設入居者 生活介護に係るものに限る)は、やむをえず緊急に指定居宅サービス を受けた場合、市区町村の認定があれば償還払いで支給される保険給付です。
正しいです。
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02
特例サービス費は認定申請前に緊急サービスを受けた場合、基準該当サービスを受けた場合、離島などで相当サービスを受けた場合、その他政令で定める場合に認められるものです。
特定居宅介護福祉用具購入費、特例居宅介護住宅改修費、特例特定施設入居者生活介護サービス費は介護給付の対象とはなりません。
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03
介護給付の種類についての問題です。
特例居宅介護福祉用具購入費は、介護給付の対象ではありません。
特例居宅介護住宅改修費は、介護給付の対象ではありません。
正しいです。
特例特定施設入居者生活介護サービス費は、介護給付の対象ではありません。
正しいです。
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