ケアマネの過去問
平成26年度(第17回)
介護支援分野 問9

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問題

ケアマネジャー試験 平成26年度(第17回) 介護支援分野 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険の利用者負担に係る低所得者対策について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 生活保護受給者は、高額介護サービス費の支給の対象とはならない。
  • 特定入所者介護サービス費の対象者には、申請により「介護保険負担限度額認定証」が交付される。
  • 特定入所者介護サービス費支給後の利用者負担額については、社会福祉法人による利用者負担額軽減制度は適用されない。
  • 社会福祉法人による利用者負担額軽減制度の対象には、食費が含まれない。
  • 社会福祉法人による利用者負担額軽減制度の対象には、居住費が含まれる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:生活保護受給者も、高額介護サービス費支給制度の対象になります。この制度は自己負担が一定の上限を超えたときに払い戻されるサービスです。市区町村によって条件や金額は異なります。

3:特定入所者介護サービス費と社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度は一緒に使うことが可能です。適用されるが正解となります。

4:社会福祉法人による利用者負担額軽減制度は食費や居住費、滞在費に補助を出す制度です。

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02

1 生活保護受給者も対象となります。

3 どちらも適用されます。

4 利用者負担額軽減制度では、介護サービス利用料1割負担額、食費、居住費の4分の1を軽減する制度です。
※老齢福祉年金受給者の方は2分の1を軽減します。

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03

1 生活保護受給者は、高額介護サービス費の支給対象になります。

3 特定入所者介護サービス費支給後の利用負担額については、社会福祉法人による利用者負担額軽減制度の適用となります。

4 社会福祉法人による利用者負担額軽減制度の対象には、食費も含まれます。

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