ケアマネの過去問
平成26年度(第17回)
介護支援分野 問8

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この過去問の解説 (3件)

01

2 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、基準該当サービスとして認められていません。

5 サービスに関する基準は、厚生労働省令で定められています。都道府県、市町村で変更することができます。

※基準該当サービスとは
居宅サービス事業者や居宅介護支援事業者としての指定を受けるべき要件を満たしていないものの、保険者たる市町村に必要とされ、当該事業者のサービスが一定の水準を満たしていると認められる場合に、被保険者に対し、特例居宅介護サービス費等が支給されるとする制度です。
このサービスに認められないのは
①地域密着系サービス
②医療系サービス
③施設サービス の3つです。

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02

基準該当サービスというのは事業者が指定条件を完全には満たしていなくても、市町村がサービスが一定の水準を満たしていると認めた場合に、被保険者に対し特例居宅介護サービス費等が支給されるサービスのことを言います。

2:基準該当サービスには地域密着型サービス、医療系サービス、施設サービスは認定されません。地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は施設サービスになるため、認められることはありません。

5:基準該当サービスのもともとの基準は厚生労働省が定めています。都道府県や市町村は使いやすいように条例で変更することが可能です。

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03

2 基準該当サービスは居宅介護サービス、居宅介護支援、介護予防サービス、介護予防支援について認められており、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、基準該当サービスとして認められていません。

5 事業毎にサービスに関する基準が厚生労働省令で定められています。又、都道府県、市町村で変更することができます。

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