ケアマネの過去問
平成26年度(第17回)
介護支援分野 問7

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問題

ケアマネジャー試験 平成26年度(第17回) 介護支援分野 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

指定居宅サービス事業の基準について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 指定訪問介護事業者は、要介護認定を申請していない者については、申請代行を行わなければならない。
  • 指定訪問介護事業者は、利用者からの苦情に関して市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
  • 指定訪問介護事業者の職員は、介護福祉士の資格を有しなければならない。
  • 指定通所リハビリテーションには、利用定員が定められている。
  • 指定通所リハビリテーションは、非常災害時の計画を立てなくてよい。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 本人または家族の申請以外で代行申請を行っていいとされているのは、介護保険法第27条1項で規定されている事業者として、地域包括支援センター。厚生労働省令で定めた指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護保険施設か介護保険施設とされています。

3 指定訪問介護事業者のサービス提供責任者は介護福祉士、1級ヘルパー、実務経験3年以上の2級ヘルパー、介護職員基礎研修修了者、保健師、看護師、准看護師となっており、サービス提供責任者以外の職員についての規定はありません。

5 指定通所リハビリテーション事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならないとされています。

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02

1 指定訪問介護事業者は、申請代行はできません。

3 指定訪問介護事業者の職員は、介護福祉士の他に介護職員初任者研修の資格を有している者となります。

5 指定通所リハビリテーションは、毎日多数の人が通所する施設です。非常災害時の計画は必要です。

参考になった数35

03

1:指定訪問介護事業者は認定申請の代行をすることは出来ません。

3:介護福祉士の資格を持っていなくても、ヘルパー2級(現在では介護職員初任者研修)の資格を持っていれば働くことが出来ます。

5:指定通所リハビリテーションは多くの人が利用する場所であり、利用者の多くは移動能力が低下している人たちです。緊急時に対応できるよう非常災害時の計画は立てておく必要があります。

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