ケアマネの過去問
平成26年度(第17回)
福祉サービス分野 問60

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1、2、5 です。

3 被後見人の居住用の不動産の処分は、家庭裁判所の許可が必要です。

4 被保佐人が自宅の改修などの法律行為を行う場合は、保佐人の同意が必要です。

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02

3:被後見人の居住用の不動産の処分には、家庭裁判所の許可が必要です。

4:被保佐人が、家の新築、改築、増築又は大修繕をする場合は、補佐人の同意が必要です。このことは民法に規定されています。

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03

3 成年後見人が、被後見人の居住用の不動産を処分するためには、家庭裁判所の許可が必要です。

4 被保佐人は、家の新築、改築、増築、又は大修繕を行う際には保佐人の同意が必要です。

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