ケアマネの過去問
平成26年度(第17回)
福祉サービス分野 問59

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

ケアマネジャー試験 平成26年度(第17回) 福祉サービス分野 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

日常生活自立支援事業について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 具体的な支援内容には、苦情解決制度の利用援助や日常的金銭管理が含まれる。
  • 実施主体は、市町村社会福祉協議会である。
  • 利用者は、居宅で生活している者に限られる。
  • 初期相談から支援計画の策定、利用契約の締結までを担うのは、生活支援員である。
  • 運営適正委員会の役割として、日常生活自立支援事業の適切な運営の監視が位置付けられている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1、5 です。

日常生活自立支援事業とは
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が、利用者との契約に基づいて福祉サービスの利用援助等を行うことにより、地域において自立した生活が送れることを目的とした事業です。

2 実施主体は、都道府県指定都市社会福祉協議会で、窓口が市町村社会福祉協議会になります。

3 居宅(在宅)で生活している方に限らず、施設入所者や病院に入院している方でも利用可能です。

4 支援計画の策定、利用契約の締結までを担うのは「専門員」になります。生活支援員は、当該計画に沿った具体的な支援を行います。

参考になった数114

02

2:日常生活自立支援事業を実施するのは都道府県・指定都市社会福祉協議会です。

3:居宅の人だけでなく、施設入所者や病院に入院している人も利用可能です。

4:日常生活自立支援事業のために配置されている職種には2種類あり、支援計画の策定、利用契約の締結までを担うのは「専門員」になります。支援計画に基づいて具体的な支援を行なうのが生活支援員です。

参考になった数22

03

2 日常生活自立支援事業の実施主体は。都道府県社会福祉協議会です。

3 居宅だけでなく施設に入所している方や病院に入院している方でも利用が可能です。

4 初期相談から支援計画の策定、利用締結までを担うのは専門員、支援計画に基づいて具体的な支援を行うのは生活支援員です。

参考になった数17