ケアマネの過去問
平成27年度(第18回)
介護支援分野 問23

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問題

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は 3、5 です。

1「利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこと」と記載されています。
 よって、面接は利用者本人だけの実施が必要であり、家族との面接は必須ではありません。

2 サービス提供者との面接という規定はありません。
「必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。」と記載されています。

4 モニタリング標準項目というものはありません。

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02

正解は3・5です。

1 不正解→利用者への面接は定められていますが、家族への面接は定められていません(下記参照)。

2 不正解→サービス提供者ではなく、利用者との面接です。サービス事業者とは連絡調整その他の便宜の提供です(下記参照)。

3 正解→下記参照。

4 不正解→アセスメントについては厚生労働省で課題分析標準項目を定めていますが、モニタリングは定められていません。

5 正解→下記参照。


指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十八号)

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
第十三条
十三  介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。

十四  介護支援専門員は、前号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
イ 少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
ロ 少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること。

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03

1:必要なのは家族への連絡であって、面接は必要ありません。

2:このような規定はありません。

3:設問の通り

4:モニタリング標準項目というものはありません。

5:設問の通り

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04

1:× 利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することと定められているため誤りです
2:× サービス事業者等とは連絡調整を行うため、誤りです
3:〇 正解です
4:× アセスメントシートは、厚生労働省が指定する「課題分析標準項目」の23項目を満たせば、独自に作成・運用しても問題ないため誤りです
5:〇 正解です

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