ケアマネの過去問
平成27年度(第18回)
福祉サービス分野 問51
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問題
ケアマネジャー試験 平成27年度(第18回) 福祉サービス分野 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 利用者が送迎を利用しない場合でも、所定単位数は減算しない。
- 利用者が短期入所生活介護を利用している間も、通所介護費を算定できる。
- 個別機能訓練加算は、理学療法士等を配置し、個別機能訓練計画に基づき支援し、記録と評価を行えば、定期的に居宅を訪問しなくても算定できる。
- 療養通所介護において、看護師又は准看護師を含む2名以上の従事者により個別に送迎を行った場合は、個別送迎体制強化加算を算定できる。
- 若年性認知症の利用者について、認知症加算を算定した場合には、若年性認知症利用者受入加算は算定できない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.短期入所療養介護と通所介護は同時に利用できません。
3.個別機能訓練加算を算定する為には、3ヶ月に1回以上、利用者の自宅を訪問して、機能訓練の内容や進捗状況を説明し、計画の見直しを行なう必要があります。
4.平成27年の改正によって個別送迎体制強化加算が新設されました。内容は設問の通りです。
5.設問の通りです。
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02
1.不正解→減算されます。
「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定 に伴う実施上の留意事項について」より抜粋
(15)送迎を行わない場合の減算について
利用者が自ら行う場合、利用者の家族等が送迎を行う場合など事業者が送迎を実施していない場合は、片道につき減算の対象となる。
2.不正解→短期入所生活介護を利用している間は、通所介護費を算定できません。
3.不正解→3ヶ月に一回、利用者の居宅を訪問して、評価や見直しなどを実施する必要があります。
「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」より抜粋
(9)個別機能訓練加算について
① 個別機能訓練加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、 看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下において「理学療法士等」という。) が個別機能訓練計画に基づき、 計画的に行った機能訓練(以下「個別機能訓練」という。)につ いて算定する。
⑨ 個別機能訓練を行う場合は、機能訓練指導員等が居宅を訪問した上で利用者の居宅での生活状況(起居動作、ADL、IADL等の状況)を確認し、多職種共同で個別機能訓練計画を作成した上で実施することとし、その後3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上で、利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容(評 価を含む。)や進捗状況等を説明し記録するとともに訓練内容の見直し等を行う。また、評価内容や目標の達成度合いについて、当該利用者を担当する介護支援専門員等に適宜報告・相談し、必要に応じて利用者又は家族の意向を確認の上、当該利用者のADL及びIADLの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。
4.正解→算定できます。
療養通所介護費について〔平成18年3月31日 老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第.0331018号 第2の3の2⒄①〜④〕より抜粋
別に厚生労働大臣が定める基準(【厚生労働大臣が定める基準】 →大臣基準告示・五十一の五 次のいずれにも適合すること。 イ 指定療養通所介護事業所における2名以上の従事者により、個別に送迎を行っていること。 ロ 当該従事者のうち1名は、看護師又は准看護師であること。)に適合 しているものとして市町村長に届け出て、当該基準による送迎を行った場合は、個別送迎体制強化加算として、1日につき210単位を所定単位数に加算する。
5.正解→認知症加算と中重度ケア体制加算は同時に算定できますが、認知症加算と若年性認知症利用者受入加算は同時に算定できません。
「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」より抜粋。
3の2 地域密着型通所介護費 ⑼ 認知症加算について
⑧ 認知症加算については、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又は Mに該当する者に対して算定することができる。また、注7の中重度者ケア体制加算の算定要件も満たす場合は、認知症加算の算定とともに中重度者ケア体制加算も算定できる。
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03
1:平成27年度の介護報酬改定により、利用者の送迎を行わない場合、減算を行う必要があります。
2:短期入所生活介護を利用している間は、通所介護費の算定はできません。
3:個別機能訓練加算は、厚生労働省が定める算定要件に「機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問した上で、利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること」と記載されています。そのため、定期的に居宅を訪問しない場合には、算定出来ません。
4:設問の通りで、療養通所介護において、看護師又は准看護師を含む2名以上の従事者により個別に送迎を行った場合は、個別送迎体制強化加算を算定できます。
5:認知症加算と若年性認知症利用者受入加算は、同時には算定できません。算定する場合は、どちらか一方を選択する必要があります。
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