ケアマネの過去問
平成27年度(第18回)
福祉サービス分野 問52
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問題
ケアマネジャー試験 平成27年度(第18回) 福祉サービス分野 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
短期入所生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 空床利用型及び併設型の利用定員は、20人以上と定められている。
- 介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合には、専用の居室以外の静養室も利用できる。
- 利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の職員以外の者による介護を受けさせることができる。
- 栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
- 基準該当短期入所生活介護は、指定通所介護事業所や指定小規模多機能型居宅介護事業所等に併設しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.平成27年度改正によって緊急時における基準の緩和が行なわれました。
3.外部サービスは利用できません。
4.設問の通りです。
5.設問の通りです。
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02
1:短期入所生活介護サービスを行う施設の型は、単独型、併設型、空床利用型の3つがあります。そのうち、単独型は利用定員が20名以上と定められていますが、併設型と空床利用型に関しては、20名未満でも可能となっています。
2:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の百三十八条第二項に「利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画において位置付けられていない指定短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる利用者数を超えて、静養室において指定短期入所生活介護を行うことができるものとする。」と定められています。
3:利用者が費用を負担すると言っても、外部からのサービスを受けることはできません。
4:設問の通りです。
5:設問の通りです。厚生労働省が定める基準に、「基準該当短期入所生活介護は指定通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護又は社会福祉施設に併設しなければならない。」との記載があります。
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03
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号)より抜粋
1.不正解→20人未満にすることができます(下記参照)。
第三節 設備に関する基準
第百二十三条 指定短期入所生活介護事業所は、その利用定員を二十人以上とし、指定短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。ただし、第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、この限りでない。
2 併設事業所の場合又は指定短期入所生活介護事業所(ユニット型指定短期入所生活介護事業所(第百四十条の四に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業所をいう。以下この項において同じ。)を除く。)とユニット型指定短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営される場合であって、それらの利用定員の総数が二十人以上である場合にあっては、前項本文の規定にかかわらず、その利用定員を二十人未満とすることができる。
2.正解→設問通りです(下記参照)。
第百三十八条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等基準第二条第一項 に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。)の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画において位置付けられていない指定短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる利用者数を超えて、静養室において指定短期入所生活介護を行うことができるものとする。
3.不正解→下記参照。
第百三十条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
7 指定短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
4.正解→設問通りです(下記参照)。
第百三十一条 指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
2 指定短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。
5.正解→設問通りです(下記参照)。
第七節 基準該当居宅サービスに関する基準
(指定通所介護事業所等との併設)
第百四十条の二十六 基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当短期入所生活介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当短期入所生活介護事業所」という。)は、指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)、指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第五十二条第一項 に規定する指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)若しくは指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項 に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は社会福祉施設(以下「指定通所介護事業所等」という。)に併設しなければならない。
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