ケアマネの過去問
平成27年度(第18回)
福祉サービス分野 問53
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問題
ケアマネジャー試験 平成27年度(第18回) 福祉サービス分野 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
特定施設入居者生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 入居者の権利を不当に狭めるような契約解除条件を定めてはならない。
- 特定施設は、有料老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホームである。
- 特定施設サービスの計画作成担当者は、他の職務と兼務できない。
- 事業者は、特定施設入居者生活介護のサービス以外で、利用者の選定により提供される介護等の費用の支払いを利用者から受けることはできない。
- 外部サービス利用型の特定施設入居者生活介護は、介護サービス等を外部の指定居宅サービス事業者に委託するものをいう。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.設問の通りです。
3.利用者への処遇に問題なければ兼務することが可能です。
4.利用者の選定によって提供される介護や、日常生活上の便宜を図るために行なわれたサービスに関しては費用を請求することが可能です。
5.設問の通りです。
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02
1:設問の通りです。指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の第百七十八条第2項に「指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。」と定められています。
2:設問の通りです。
3:計画作成担当者は、専従である必要はありますが、利用者に対して支障がない場合において、施設内の他の職務と兼務することは可能です。
4:オムツ代や通常の日常生活に必要なものへの費用に関しては、利用者から支払いを受けることができます。
5:設問の通りです。外部サービス利用型の特定施設入居者生活介護は、介護サービス等を外部の指定居宅サービス事業者に委託するもののことです。
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03
1.正解→設問通りです。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号)より抜粋
第四節 運営に関する基準 第百七十八条
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。
2.正解→法的根拠は下記参照。
介護保険法 第八条
11 この法律において「特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第二十一項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
介護保険法施行規則
第十五条 法第八条第十一項 の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 養護老人ホーム
二 軽費老人ホーム
3.不正解→利用者の処遇に支障がない場合には兼務することができます(下記参照)。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号)より抜粋
第二節 人員に関する基準 第百七十五条
7 第一項第四号又は第二項第四号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画(第二項の場合にあっては、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者(第二項の場合にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。
4.不正解→下記参照。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号)より抜粋
第百八十二条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定特定施設入居者生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
一 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用
二 おむつ代
三 前二号に掲げるもののほか、指定特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
5.正解→設問の通りです。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号)より抜粋
第百九十二条の三 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者による受託居宅サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が要介護状態になった場合でも、当該指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。
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