ケアマネの過去問
平成27年度(第18回)
福祉サービス分野 問54

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この過去問の解説 (3件)

01

1.要介護1以上の人は貸与の対象になります。

2.ポータブルトイレは給付対象ですが、水洗のものは給付対象にはなりません。

3.設問の通りです。認知症の要介護者が外出しようとしたときや、屋内のあるポイントを通過したときにセンサーが反応して通報を行ないます。

4.平成27年度の改正によって福祉用具事業者のほうで値段を柔軟に決められるようになりました。

5.使い捨てのパッドや洗浄液は利用者の負担になります。

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02

正解は1・3・4です。


1.正解→福祉用具貸与品目です(下記参照)。
3.正解→福祉用具貸与品目です(下記参照)

「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年1月31日老企第34号 厚生省老人保健福祉局 企画課長通知)」より抜粋

第一 福祉用具
1 厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の品目
(1) 車椅子
 ① 自走用標準車椅子
 ② 普通型電動車椅子
 ③ 介助用標準車椅子

(2) 車椅子付属品
 ① クッション又はパッド
 ② 電動補助装置
 ③ テーブル
 ④ ブレーキ

(3) 特殊寝台

(4) 特殊寝台付属品
 ① サイドレール
 ② マットレス
 ③ ベッド用手すり
 ④ テーブル
 ⑤ スライディングボード
 ⑥ 介助用ベルト(入浴用介助ベルトは除く)

(5) 床ずれ防止用具
 ① 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気パッドが装着された空気マットであって、体圧を分散することにより、圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの。
 ② 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用のマットであって、体圧を分散することにより、圧迫部分への圧力を減ずることを目的として作られたもの。

(6) 体位変換器

(7) 手すり
 ①居宅の床に置いて使用すること等により、転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的とするものであって、取り付けに際し工事を伴わないもの。
 ②便器またはポータブルトイレを囲んで据え置くことにより、座位保持、立ち上がり又は移乗動作に資することを目的とするものであって、取り付けに際して工事を伴わないもの。

(8) スロープ

(9) 歩行器

(10) 歩行補助杖

(11) 認知症老人徘徊感知機器

(12) 移動用リフト(つり具の部分を除く。)
 ① 床走行式
 ② 固定式
 ③ 据え置き式

(13)自動排泄処理装置


2. 不正解→水洗ポータブルトイレを福祉用具購入する場合には給付対象になる場合もありますが、住宅改修での設置は給付対象になりません。

「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて (平成 12 年1月 31 日老企 34 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」より抜粋。

2 厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大 臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目
(1) 腰掛便座 次のいずれかに該当するものに限る。
 ① 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補 うものを含む。)。
 ② 洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
 ③ 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有してい るもの
  ④ 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、 居室において利用可能であるものに限る)。但し、設置に要する費用については従来通り、法に基づく保険給付の対象とならないものである。


4.正解→設問通りです(下記参照)。
老 振 発 第 0 3 2 7 第 3 号 各 指定都市 介護保険主管部(局)長 殿. 中 核 市. 厚生労働省老健局振興課長. 複数の福祉用具を貸与する場合の運用について.より抜粋

第 119 回社会保障審議会介護給付費分科会による答申を受け、複数の福祉用具を貸与す る場合は、給付の効率化・適正化の観点から、予め都道府県等に減額の規程を届け出ることにより、通常の貸与価格から減額して貸与することを可能とする。本取り扱いは、指定福祉用具貸与事業者や指定介護予防福祉用具貸与事業者が複数の福祉用具を貸与する場合に、指定福祉用具貸与事業者等の経営努力などの取り組みを柔軟に利用料に反映することで、適切な利用料によって利用者に対する福祉用具貸与がなされることを目的とするものである。

5.不正解→設問のものは特定福祉用具販売の対象となりません(下記参照:自動排泄処理装置については給付対象になる部品があります)。

「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて (平成 112年1月31 日老企34号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」より抜粋。

(2)自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿 や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交 換できるもの。 専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の 関連製品は除かれる。

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03

正解:1・3・4です。

1:介助用電動車いすも福祉用具貸与の対象です。平成27年度の改定の際に含まれることになりました。

2:平成27年度の改定の際に、水洗ポータブルトイレが特定福祉用具販売の対象に含まれることになりました。しかし、設置に関する費用は給付の対象外です。

3:設問の通りです。

4:あらかじめ都道府県に届け出が必要ですが、複数の福祉用具を貸与する場合には、通常の貸与価格から減額して貸与することが可能です。

5:自動排泄処理装置は福祉用具貸与。
  それ以外の交換可能なレシーバー・チューブ・タンクは特定福祉用具販売。
  専用パッドや洗浄液などの消耗品は対象外です。

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