ケアマネの過去問
平成27年度(第18回)
福祉サービス分野 問55
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問題
ケアマネジャー試験 平成27年度(第18回) 福祉サービス分野 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険における介護予防訪問入浴介護について、より適切なものはどれか。2つ選べ。
- 介護予防小規模多機能型居宅介護を利用している間も、介護予防訪問入浴介護費を算定できる。
- 指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一敷地内の建物に居住する利用者に対しサービスを提供する場合であっても、所定単位数は減算しない。
- 利用者の心身の状況に支障が生じない場合は、主治医の意見を確認した上で、介護職員2人でサービスを提供することができる。
- 浴槽や器具は、サービスを提供するごとに消毒しなければならない。
- 膀胱留置カテーテルを使用している場合には、介護予防訪問入浴介護は利用できない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.交通費などが不要になることから、通常の介護報酬から所定単位数が減算されます。
3.設問の通りです。
4.設問の通りです。
5.利用者の病状が安定していれば可能です。
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02
1:介護予防小規模多機能型居宅介護を利用している間に、介護予防訪問入浴介護費を算定することはできません。
2:「同一建物利用者減算」があるため、減算されます。
3:設問の通りで、利用者の心身の状況に支障が生じない場合は、主治医の意見を確認した上で、介護職員2人でサービスを提供することができます。(原則は、看護職員1人と介護職員1人で行います。)
4:設問の通りです。
5:主治医へ注意事項等を確認した上で、利用者の病状が安定していれば、介護予防訪問入浴介護を利用することは可能です。
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03
1.不正解→算定できません。
「平成18年2月21日 全国介護保険担当課長ブロック会議921ページ」より抜粋
(問77)支給限度内で利用できるサービスはどのようなものがあるのか。
(答)小規模多機能型居宅介護を受けている間に支給限度額の範囲内で利用できるサービスは、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、及び福祉用具貸与である。
2.不正解→減算になります。
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)(抄)【平成二十七年四月一日施行】より抜粋
4 指定介護予防訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定介護予防訪問入浴事業所と同一建物に居住する利用者又は当該指定介護指定介護予防訪問入浴介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
3.正解→設問の通りです。
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(平成十八年三月十四日厚生労働省令第三十五号)より抜粋
第五十七条
四 指定介護予防訪問入浴介護の提供は、一回の訪問につき、看護職員一人及び介護職員一人をもって行うものとし、これらの者のうち一人を当該サービスの提供の責任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。
4.正解→設問の通りです。
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(平成十八年三月十四日厚生労働省令第三十五号)より抜粋
第五十七条
五 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、サービス提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービス提供ごとに消毒したものを使用する。
5.不正解→膀胱留置カテーテルが挿入されていても入浴できます。感染のリスクがあるため、カテーテルと蓄尿バックの接続部はできるだけ外さずそのまま入浴します。蓄尿バックは、尿が逆流しないように尿を捨てて空にして、膀胱より下に保つ必要があります。
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