ケアマネの過去問
平成27年度(第18回)
福祉サービス分野 問59
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問題
ケアマネジャー試験 平成27年度(第18回) 福祉サービス分野 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 成年後見人は、成年被後見人の財産管理等の事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
- 2014(平成26)年最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」によれば、親族が成年後見人等に選任された割合は、全体の半数を超えている。
- 法定後見制度は、判断能力の程度に応じて、後見及び保佐の2類型に分かれている。
- 任意後見制度とは、判断能力が不十分になったときのために、後見人になってくれる者と後見事務の内容をあらかじめ契約によって決めておく制度である。
- 市町村長は、高齢者の福祉を図るため特に必要があると認めるときは、後見開始の審判を請求することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.少子高齢化によって現在では40パーセント程度に減ってきています。
3.正しくは後見類型、保佐類型、補助類型の3類型です。
4.設問の通りです。
5.設問の通りです。
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02
1.正解→設問の通りです。
民法
(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) 抜粋
第八百五十八条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
2.不正解→2014(平成26)年最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」で親族が成年後見人等に選任された割合は、全体の約35%となっています(下記参照)。
8 成年後見人等と本人との関係について(資料10)
○ 成年後見人等(成年後見人、保佐人及び補助人)と本人との関係をみると、配偶者、親、子、兄弟姉妹及びその他親族が成年後見人等に選任されたものが全体の約35.0%(前年は約42.2%)となっている。
○ 親族以外の第三者が成年後見人等に選任されたものは、全体の約65.0% (前年は約57.8%)であり、親族が成年後見人等に選任されたものを上回 っている。その内訳は、弁護士が6,961件(前年は5,870件)で、対 前年比で約18.6%の増加、司法書士が8,716件(前年は7,295 件)で、対前年比で約19.5%の増加、社会福祉士が3,380件(前年は3, 332件)で、対前年比で約1.4%の増加となっている。
3.不正解→法定後見制度は、判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型に分かれています。
成年後見制度の利用の促進に関する法律
(平成二十八年四月十五日法律第二十九号) 抜粋
第二条 この法律において「成年後見人等」とは、次に掲げる者をいう。
一 成年後見人及び成年後見監督人
二 保佐人及び保佐監督人
三 補助人及び補助監督人
四 任意後見人及び任意後見監督人
2 この法律において「成年被後見人等」とは、次に掲げる者をいう。
一 成年被後見人
二 被保佐人
三 被補助人
四 任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後における任意後見契約の委任者
4.正解→設問の通りです。
成年後見申立ての手引 東 京 家 庭 裁 判 所 東 京 家 庭 裁 判 所 立 川 支 部 抜粋
任意後見制度とは,本人があらかじめ公正証書で結んでおいた任意後見契約に従い、本人の判断能力が不十分になったときに任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。
任意後見契約に関する法律
(平成十一年十二月八日法律第百五十号)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
一 任意後見契約委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。
二 本人 任意後見契約の委任者をいう。
三 任意後見受任者 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される前における任意後見契約の受任者をいう。
四 任意後見人 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後における任意後見契約の受任者をいう。
(任意後見契約の方式)
第三条 任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
5.正解→設問の通りです。
成年後見申立ての手引 東 京 家 庭 裁 判 所 東 京 家 庭 裁 判 所 立 川 支 部 抜粋
申立てができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人等、市区町村長、検察官です。 4親等内の親族 子・孫・曾孫・曾孫の子・親・祖父母・曾祖父母・曾祖父母の父母・ 兄弟姉妹・おじ・おば・甥・姪・いとこ・配偶者の親・配偶者の祖父母 ・配偶者の曾祖父母・配偶者の子・配偶者の孫・配偶者の曾孫・配偶者 の兄弟姉妹・配偶者の甥姪・配偶者のおじ・おばなど 。
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03
1:設問の通りです。民法第八百五十八条に規定されています。
(民法第八百五十八条)
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
2:2014(平成26)年最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」には、親族が成年後見人に選任された割合は、全体の約35.0%と記されています。
3:法定後見制度は、本人の判断能力に応じて、後見・保佐・補助の3類型に分類されます。
4:設問の通りです。
5:後見開始の審判請求は、本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官などが基本的には行いますが、高齢者の福祉を図るため特に必要があると認めるときは、市町村長も後見開始の審判を請求することができます。これは、老人福祉法第三十二条に定められています。
(老人福祉法第三十二条)
市町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。
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