ケアマネの過去問
平成27年度(第18回)
福祉サービス分野 問58
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問題
ケアマネジャー試験 平成27年度(第18回) 福祉サービス分野 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
生活保護制度について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 介護保険施設に入所している生活保護受給者の日常生活費は、介護施設入所者基本生活費として、介護扶助から支給される。
- 医療扶助は、疾病や負傷による入院又は通院により治療を必要とする場合に、いずれの医療機関でも受給できる。
- 葬祭扶助には、火葬だけでなく、納骨に必要な費用も含まれる。
- 介護扶助の対象となる介護予防サービスは、介護予防支援計画に基づいて行われるものに限られる。
- 住宅扶助は、家賃だけに限られ、老朽化等にともなう住宅を維持するための補修費用は含まれない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.生活保護法などの指定を受けている医療機関である必要があります。
3.設問の通りです。
4.設問の通りです。
5.補修などの住宅を維持するために必要なことは、住宅扶助の対象になります。
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02
1:介護施設入所者基本生活費は、生活扶助から支給されるものです。生活扶助は原則として、金銭給付であり、介護扶助は原則として、現物支給です。
2:医療扶助に関しては、生活保護法の指定医療機関のみで受給されるものです。
3:設問の通りです。他にも、死体の運搬や埋葬に必要な費用も給付されます。
4:設問の通りで、介護扶助の対象となる介護予防サービスは、介護予防支援計画に基づいて行われるものに限られます。
5:住宅扶助は、家賃だけに限られず、老朽化等にともなう住宅を維持するための補修費用も含まれています。
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03
生活保護法
(昭和二十五年五月四日法律第百四十四号)抜粋
1.不正解→介護扶助ではなく、生活扶助です(下記参照)。
第三十一条 生活扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
2 生活扶助のための保護金品は、一月分以内を限度として前渡するものとする。但し、これによりがたいときは、一月分をこえて前渡することができる。
3 居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。但し、これによりがたいときは、被保護者に対して個々に交付することができる。
4 地域密着型介護老人福祉施設(介護保険法第八条第二十二項 に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設(同条第二十八項 に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)であつて第五十四条の二第一項の規定により指定を受けたもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)において施設介護を受ける被保護者に対して生活扶助を行う場合の保護金品を前項に規定する者に交付することが適当でないときその他保護の目的を達するために必要があるときは、同項の規定にかかわらず、当該地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設の長又は当該介護老人保健施設の管理者に対して交付することができる。
5 前条第一項ただし書の規定により生活扶助を行う場合の保護金品は、被保護者又は施設の長若しくは養護の委託を受けた者に対して交付するものとする。
2.不正解→いずれの医療機関ではなく、指定された医療機関での受給です。
第四十九条 厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。
第三十四条 医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。
2 前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第四十九条の規定により指定を受けた医療機関にこれを委託して行うものとする。
3 前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条 又は第十九条の二 の規定による製造販売の承認を受けた医薬品のうち、同法第十四条の四第一項 各号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められたものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を使用することができると認めたものについては、被保護者に対し、可能な限り後発医薬品の使用を促すことによりその給付を行うよう努めるものとする。
4 第二項に規定する医療の給付のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年法律第二百十七号)又は柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)の規定によりあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師(以下「施術者」という。)が行うことのできる範囲の施術については、第五十五条第一項の規定により指定を受けた施術者に委託してその給付を行うことを妨げない。
5 急迫した事情その他やむを得ない事情がある場合においては、被保護者は、第二項及び前項の規定にかかわらず、指定を受けない医療機関について医療の給付を受け、又は指定を受けない施術者について施術の給付を受けることができる。
6 医療扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。
3.正解→設問の通りです。
第十八条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 検案
二 死体の運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの
2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
4.正解→設問の通りです。
第十五条の二 介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第七条第三項 に規定する要介護者をいう。第三項において同じ。)に対して、第一号から第四号まで及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第四項 に規定する要支援者をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に対して、第五号から第九号までに掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない居宅要支援被保険者等(同法第百十五条の四十五第一項第一号 に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に相当する者(要支援者を除く。)に対して、第八号及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
二 福祉用具
三 住宅改修
四 施設介護
五 介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
六 介護予防福祉用具
七 介護予防住宅改修
八 介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する第一号 介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。)
九 移送
5.不正解→補修費用も含まれます。
第十四条 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 住居
二 補修その他住宅の維持のために必要なもの
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