ケアマネの過去問
平成27年度(第18回)
福祉サービス分野 問57
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問題
ケアマネジャー試験 平成27年度(第18回) 福祉サービス分野 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
指定介護老人福祉施設について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 配置される介護支援専門員は、非常勤でもよい。
- 入所者数が30人以上50人未満の場合は、常勤換算で2人以上の看護職員を配置しなければならない。
- 要介護3〜5の者を対象とするため、いかなる理由があっても、要介護1・2の者が入所することはできない。
- 施設長、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等で構成する入所に関する検討委員会を設けるものとする。
- 居宅介護支援事業者等に対して入所者の情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.設問の通りです。
3.原則は要介護3から5でないと入所できません。しかし、要介護1や2であっても、他の施設での生活が困難と判断されるケースでは特例的に認められる場合があります。
4.設問の通りです。
5.個人情報保護の観点から同意が必要になります。
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02
1.不正解→常勤でなければなりません。
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十九号)抜粋
第二条
9 第一項第六号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
2.正解→設問の通りです(下記参照)。
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十九号)抜粋
第二条
三 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)
イ 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ 看護職員の数は、次のとおりとすること。
(1) 入所者の数が三十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、一以上
(2) 入所者の数が三十を超えて五十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、二以上
(3) 入所者の数が五十を超えて百三十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、三以上
(4) 入所者の数が百三十を超える指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、三に、入所者の数が百三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
3.不正解→特例入所があります。
指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について(平成 26 年老高発 1212 第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)抜粋
2.入所判定対象者の選定について
(1) 入所判定の対象となる者は、入所申込者のうち、要介護3か ら要介護5までの要介護者及び、居宅において日常生活を営む ことが困難なことについてやむを得ない事由があることによる 要介護1又は2の方の特例的な施設への入所(以下「特例入所」 という。)が認められる者とすること。
4.正解→設問の通りです。
指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について(平成 26 年老高発 1212 第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)抜粋
4.施設が基準を当てはめて入所を決定する際の手続きについて
(1)入所に関する検討のための委員会の設置について
① 施設に、入所に関する検討のための委員会を設け、入所の決定 は、その合議によるものとすること。
②入所に関する検討のための委員会は、施設長と生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の関係職員で構成することとし、あわせて、施設職員以外の者の参加も求めることが望まし いこと。この場合、施設職員以外の者としては、当該社会福祉法 人の評議員のうち地域の代表として加わっている者、社会福祉事 業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みにおいて選任することとされている第三者委員などが考えられるこ と。
5.正解→設問の通りです。
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十九号)抜粋
第三十条 指定介護老人福祉施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定介護老人福祉施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。
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03
1:介護支援専門員は常勤である必要があります。
2:設問の通りです。
3:原則は、要介護3以上の者の入所であるが、やむを得ない事情がある場合においては、要介護1・2の者も入所可能です。
4:設問の通りです。
5:守秘義務や個人情報保護の観点から、居宅介護支援事業者等に対して入所者の情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得る必要があります。
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