ケアマネの過去問
平成28年度(第19回)
介護支援分野 問1
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
この過去問の解説 (3件)
01
『この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。』
とあり、1はこれに当てはまります。
また、第二条の2に
『保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。』
とあり、これは、2、3の答えに当てはまります。
よって、回答は1、2、3となります。
参考になった数53
この解説の修正を提案する
02
介護保険法(平成9年法律第123号)
第1条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行わなければならない。
3 第1項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行わなければならない。
4 第1項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
1:第1条に規定されています。
2:第2条第2項に規定されています。
3:第2条第2項に規定されています。
4:「利用者主体」という文言は第1条と第2条にはありません。
5:「介護の社会化」という文言は第1条と第2条にはありません。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
03
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条
1.介護保険は、被保険者の要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2.前項の保険給付は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
3.第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている状況等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4.第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
1:介護保険法第1条の4行目に「自立した日常生活」と規定されています。
2:介護保険法第2条の第2項に「要介護状態等の軽減」と規定されています。(要介護状態とは、寝たきり状態や認知症などで介護が常時必要な状態であることを意味しています。現在は、要支援区分もあり、家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった状態を意味しています。)
3:介護保険法第2条の第2項に「医療との連携」が規定されています。
4:「利用者主体」は介護保険法第1,2条には含まれていません。(援助者の価値観・価値基準で援助をしていくのではなく、利用者の立場・視点に立って援助していく事を意味しています。 介護保険制度における措置制度から契約制度へ変わったことにより、行政主体から利用者が選ぶことが出来る利用者主体のサービスや契約に変化しました。)
5:「 介護の社会化」は介護保険法第1,2条には含まれていません。(介護の負担を個人や家族で抱え込むのではなく、専門的な介護サービスを使って、税金や保険料などを賄っていく考え方です。介護保険法が成立する前は、介護の負担などが家族の家計を苦しめていたが、介護保険法によって、介護サービスの基盤整備が進められました。)
正解は1,2,3です。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
平成28年度(第19回)問題一覧
次の問題(問2)へ