ケアマネの過去問
平成28年度(第19回)
介護支援分野 問2
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問題
ケアマネジャー試験 平成28年度(第19回) 介護支援分野 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険法第8条に規定されている居宅介護支援の内容として正しいものはどれか。2つ選べ。
- 地域包括ケアシステムの推進
- 要介護状態の軽減
- 居宅サービス計画の作成
- 介護認定審査会との連絡調整
- 指定居宅サービス事業者との連絡調整
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この過去問の解説 (3件)
01
介護保険法第8条には、
『…適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画
(以下この項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、
当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、
第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、…』
と記されており、
3と5が該当します。
1、2、4については規定がありません。
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02
介護保険法第8条は第1項から第29項まであります。
1:介護保険法第8条に「地域包括ケアシステムの推進」は規定されていません。
2:介護保険法第8条に「要介護状態の軽減」は規定されていません。「要介護状態の軽減」は介護保険法第2条第2項に規定されています。
3:介護保険法第8条第24項に規定されています。
4:介護保険法第8条に「介護認定審査会との連絡調整」は規定されていません。
5:介護保険法第8条第24項に規定されています。
介護保険法第8条第24項
この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。
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03
この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。
1:介護保険法第8条に「地域包括ケアシステムの推進」については規定されていません。(地域包括ケアシステムとは、団塊の世代の方々が75歳以上になる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしく暮らせることを人生の最後まで続けていけるように住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を目指していく事です。ただ、都道府県、市区町村ごとの地域の特性「過密化、過疎化など等」があるので、その特性に合った地域ケアシステムを作っていく事が重要です。 団塊の世代とは戦後の第一次ベビーブーム期、1947年から1949年に生まれた世代のことです。その団塊の世代の方々が2025年に75歳以上になることから「2025年問題」と言われています。
2:介護保険法第8条に「要介護状態の軽減」は規定されていません。「要介護状態の軽減」は介護保険法第2条第2項に規定されています。(要介護状態とは、寝たきり状態や認知症などで介護が常時必要な状態であることを意味しています。現在は、要支援区分もあり、家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった状態を意味しています。)
3:「居宅サービス計画」の作成介護保険法第8条第24項に規定されています。(居宅サービス計画とは、サービスを利用する利用者が、いつ、どこで、どんなサービスをどのくらい利用するかを決めるものです。介護支援専門員であるケアマネジャーが利用者と面接して、その利用者の問題点や課題を把握して家族やサービス事業者を含めた話し合いを行って作成します。ケアプランとも言います。
4:介護保険法第8条に「介護認定審査会との連絡調整」は規定されていません。(介護認定審査会とは市町村に設置され、主に要介護認定の判定などをする所で、介護保険サービスを受けようと思っている利用者がどのような状態で、どの程度の介護、サービスが必要か?について判定する機関です。
試験でよく介護保険審査会とひっかけ問題が多いです。介護保険審査会とは都道府県に設置されます。要介護認定等の結果、保険給付に関する処分や保険料に関する処分に不服がある場合は審査請求出来ます。
5:「指定居宅サービス事業者との連絡調整」は介護保険法第8条第24項に規定されています。(指定居宅サービス事業者には都道府県知事の指定を受けて、訪問介護、訪問看護などの居宅サービスを行う事業所です。
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