ケアマネの過去問
平成28年度(第19回)
介護支援分野 問3

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問題

ケアマネジャー試験 平成28年度(第19回) 介護支援分野 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

地域包括支援センターについて正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 社会福祉法人は、設置できない。
  • 老人介護支援センターの設置者は、設置できない。
  • 医療法人は、設置できる。
  • 公益法人は、設置できない。
  • 市町村は、設置できる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、3・5です。

3については、介護保険法第115条の46第3項、第115条の47第1項には、厚生労働省令で定める者が設置できるとされており、設置できる者として、社会福祉法人、医療法人、公益法人などが規定されています。

5については、介護保険法第115条の46第2項に、『市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。』と規定されてます。

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02

正解:3・5です。

介護保険法第115条の46第3項に「包括的支援事業その他第一項の厚生労働省令で定める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。」という記載があり、介護保険法第115条の47第1項に「厚生労働省令で定めるところにより、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することができる。」という記載があります。

1:委託先として認められるものに、社会福祉法人は含まれているため、設置可能です。

2:委託先として認められるものに、老人介護支援センターの設置者は含まれているため、設置可能です。

3:委託先として認められるものに、医療法人は含まれているため、設置可能です。

4:委託先として認められるものに、公益法人は含まれているため、設置可能です。

5:介護保険法第115条の46第2項に規定されており、市町村は設置可能です。

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03

正解は、3・5です。

介護保険法第115条の46第3項に「包括的支援事業その他第一項の厚生労働省令で定める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。」という記載があり、介護保険法第115条の47第1項に「厚生労働省令で定めるところにより、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することができる。」という記載があります。




1~5:地域包括支援センターの設置主体は、市町村にあります。在宅介護支援センターの運営法人(老人介護支援センター)、社会福祉法人、公益法人、医療法人等の市町村から委託を受けた法人も設置することができます。
地域包括支援センターは保健師、主任ケアマネージャー、社会福祉士の3つの専門職の方、又はそれに準ずる者が配置されます。

(公益法人は、社会公共の利益をはかることを目的として営利を目的としない法人のことを言います。社団法人と財団法人の2種類があります。公益法人は公益を目的とするため税法上などの保護を受けることも出来ます。医療法人は、医療法の規定に基づいて設立される法人です。医療法人では、財団と社団の両方を設立できます。医療法人は非営利法人に該当するので、余剰金を配当することが出来ません。法人税課税法人となっています。2007年の第5次医療法改正で、出資持分は認められていません。)

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