ケアマネの過去問
平成28年度(第19回)
介護支援分野 問12
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問題
ケアマネジャー試験 平成28年度(第19回) 介護支援分野 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険の被保険者について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 65歳未満の生活保護受給者は、医療保険加入者であっても資格がない。
- 65歳以上の生活保護受給者は、住所がなくても第1号被保険者となる。
- 65歳以上の生活保護受給者は、医療保険加入者であっても第1号被保険者となる。
- 年齢到達による資格取得時期は、誕生日の前日となる。
- 児童福祉法上の医療型障害児入所施設の入所者は、被保険者とならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
3 生活保護受給者かどうかに関係なく、要件さえ満たしていれば第1号被保険者となります。
4 介護保険の年齢要件は、第2号被保険者については40~64歳、第1号被保険者については65歳以上であり、いずれも誕生日の前日に資格が取得できます。
5 適用除外施設(身体障害者療護施設、救護施設など)に入所している人は対象ではありません。
児童福祉法上の医療型障害児入所施設は、これに当てはまります。
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02
1.40歳以上65歳未満の生活保護受給者(第2号被保険者)は、医療保険被保険者であれば、介護保険の対象となります。
2.介護保険制度では、原則として住民票所在市町村の被保険者となる為、住所がなくては介護保険は利用できません。
3.医療保険被保険者であるかどうかにかかわらず、65歳以上の生活保護受給者は、介護保険の対象となります。
4.年齢到達による資格取得は誕生日の前日となっています。
5.児童福祉法上の医療型障害児入所施設は介護保険の適用除外施設です。介護に相当するサービスの提供を受けているとみなされている為です。
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03
1:介護保険法第9条に、「市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)」と規定されています。そのため、生活保護受給者であっても、医療保険に加入していれば、介護保険の対象です。
2:介護保険法第9条に、被保険者の条件として「市町村の区域内に住所を有する」とあるため、住所がない場合は、被保険者になることはできません。
3:設問の通りです。
4:設問の通りです。
5:設問の通りです。
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