ケアマネの過去問
平成30年度(第21回)
介護支援分野 問16
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問題
ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 介護支援分野 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第1条の2の基本方針に定められている事項として正しいものはどれか。3つ選べ。
- 障害者総合支援法に規定する指定特定相談支援事業者との連携に努めること。
- 利用者の施設入所について配慮すること。
- 保健医療サービス及び福祉サービスの総合的かつ効率的な提供に配慮すること。
- 利用者の最低限度の生活の維持に努めること。
- 居宅介護支援の提供に当たって公正中立に行うこと。
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この過去問の解説 (5件)
01
2、不適切です。指定居宅介護支援等の事業は、利用者が出来る限り住み慣れた環境で住み続ける事を支援する事が役割です。施設入所についての配慮は基本方針には謳われていません。
3、適切な内容です。
4、不適切です。基準内にそのような文言はありません。選択肢内に出てくる「最低限度の生活」については、日本国憲法第25条で謳われています。
5、適切な内容です。指定居宅介護支援事業従事者は、公正中立な立場で業務にあたる必要があります。
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02
2.✖️ 在宅生活の継続を目指す支援です。
3.◯ 問題の通りです。総合的に効果的なサービス提供を目指します。
4.✖️ 問題の規定はありません。
5.◯ 問題の通りです。
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03
要介護状態となった場合においても可能な限り居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮する(概要)
と述べており、
2.4はそれに反する内容となりますので間違いです。
ちなみに、
1は第1条の2の4
3は第1条の2の2
5は第1条の2の3
に記載されています。
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04
2:× 自立した日常生活を営むことができるように支援するため誤りです
3:〇 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第1条の2の2に定められているため正解です
4:× 指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準に定められていないため誤りです
5:〇 指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準 第1条の2の3に定められているため正解です
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05
4に明記されています。
2✕ 在宅生活を支援する目的ですので、施設入所支援は間違いです。
3〇 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第一条の二
2に明記されています。
4✕ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準にはそのような
文言はありません。
5〇 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第一条の二
3に明記されています。
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